市政情報

森林環境譲与税の使途について

森林環境税創設の趣旨について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

使途の公表について

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。

関係法令

〇 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
このページに関する
お問い合わせ
農林整備課(本庁舎新館2階)
097-529-7347