市政情報

男女共同参画

男女共同参画については、令和5年4月1日から人権・部落差別解消推進課へ事務が移管されました。

男女共同参画とは?

男女共同参画社会とは、男女が社会の対等なパートナーとして互いを尊重し、責任を分かち合うとともに、性別的役割にとらわれることなく、男女ともにあらゆる分野に参加し、活躍することができる社会のことです。
今、男女共同参画社会の実現が、男女共同参画社会基本法において21世紀の社会を決定する最重要課題として位置付けられています。
由布市でも、男女共同参画社会を実現し、より豊かで活力のある地域社会を築くため、平成17年10月1日に「由布市男女共同参画推進条例」を制定・施行しています。

第3次男女共同参画プラン

令和3年3月に策定した「由布市第3次男女共同参画プラン」は、「男女共同参画基本法」及び「由布市男女共同参画推進条例」に基づく、由布市の男女共同参画社会の形成を図るための総合的な計画です。
このプランは、国及び県の「男女共同参画基本計画」を勘案するとともに、由布市の総合計画との整合性を図っています。
また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条に基づく「由布市推進計画」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第2条の3に基づく「由布市基本計画」として策定しています。

第3次男女共同参画プランの年次報告について

第3次男女共同参画プランについて、施策ごとにその実施状況等をまとめた年次報告書を、男女共同参画の推進状況及び実施状況として報告します。

女性に対するあらゆる暴力の根絶

男女共同参画プランの中の主要課題の一つに「女性に対するあらゆる暴力の根絶」があります。
男女が社会の対等なパートナーとして互いを尊重し、男女共にあらゆる分野で活躍することができる男女共同参画社会を実現するためにも、女性に対する暴力が決して許されないものであるという認識を広く社会に浸透させ、暴力を予防し、暴力を決して許さない社会をつくっていかなければなりません。
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人権・部落差別解消推進課(本庁舎本館3階)
097-582-1244