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登録型本人通知制度とは
ご存知ですか あなたの人権を守るために
住民票の写し等第三者交付にかかる登録型本人通知制度をご利用ください
登録型本人通知制度とは
この制度は、事前に登録した方に対して、その方かたの戸籍本・抄本や住民票の写しなどの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、「証明書を交付した」という事実を通知する制度です。戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの不正取得による、個人の権利侵害の防止をはかるために、由布市では平成25年4月1日から実施しています。
不正取得は、私たちの人権にかかわる問題です
不正取得は、調査会社など不正に個人情報を取得した人だけの問題ではありません。取得を依頼する人がいるから発生するものです。すべての人が、他人の人権を尊重していれば起こらないのです。不正取得は私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。
不正取得は誰にでも起こる可能性があります。私たちはさまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなくてはなりません。この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。また、不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。
ぜひ、登録型本人通知制度をご利用ください。なお、この制度は、あらかじめ登録する必要があります。詳細については、市民課、挾間・湯布院庁舎市民窓口係までお問い合わせください。
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お問い合わせ
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市民課(本庁舎本館1階)
- 097-582-1111 (内線1142・1143)