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有料道路における障がい者割引の有効期限の延長について 更新日:2020年05月15日
新型コロナウイルス感染症の影響で、窓口での有効期限の更新手続きが困難な方がいることから、次のとおり特例措置が実施されています。

内容

令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に障がい者割引の有効期限を迎える方の有効期限が令和2年7月31日に延長されます。

申し出等の方法

特例措置を受けるために、市役所での手続きは必要ありません。

【手帳の提示により割引を利用される場合】

手帳を提示する際、料金所係員に更新手続きが済んでいない旨を申し出て、確認を受けてください。料金の支払い後に申し出た場合は、割引になりませんので、ご注意ください。

【ETCにより割引を利用される場合】

対象となる方は、有料道路ETC割引登録係にて有効期限の延長登録を行います。ご自身による申し出は、必要ありません。

注意事項

・特例措置は、令和2年7月31日まで適用されます。それ以降は、有効期限は延長になりませんので、令和2年7月31日までに有効期限の更新手続きを行ってください。

・登録情報(車両番号やETCカード番号等)が変更になった場合は、手続きが必要です。

・令和2年7月31日までは、郵送での手続きも可能です。詳細は、下記にお問い合わせください。問い合わせ:福祉課障がい福祉係 097-582-1265