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国民健康保険の減免・軽減制度について

会社の倒産・解雇などの雇い止めなどにより離職された場合の減免等の制度

離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける人を対象に国民健康保険税の算定の際、前年の給与所得を30/100とみなして行います。
  1. 雇用保険受給資格者証をご用意してください。
    離職日に65歳以上の人は対象となりません。
    雇用保険特例受給資格者証[特]および[高]の人は対象になりませんのでご注意ください。
  2. 「12、離職理由」の欄をご覧ください。
    11・12・21・22・23・31・32・33・34の数字の人が対象となります。
  3. 「11、離職年月日」をご覧ください。
    この日の翌日から翌年度末までの期間が軽減期間です。

国保税の納付が困難な場合の減免・軽減制度

以下の要件に該当する場合には、申請をすることで、それぞれの基準により減免を受けられる場合があります。減免を受けるには、事前に申請書の提出が必要です(申請日以後に到来する納期の国保税が対象です)。
  1. 所得割減免
    退職・失業・疾病などにより当該年の所得が前年に比べて著しく減少した場合
    (世帯主と国保加入者の全員の前年中の所得金額の合計が400万円以下で、かつ、当年中の所得金額等の合計が前年中の10分の7以下に減少すると認められる場合)
  2. 天災等による減免
    天災により納税義務者が障害を負った場合、災害等により住宅や農作物に被害が出た場合
  3. その他の減免
    前年及び当年中の収入が生活保護基準等を準用した金額以下の場合
  4. 被扶養者に係る減免
    後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療に移行した人の65歳以上の被扶養者が国保被保険者となった場合
  5. 産前産後免除制度
    詳細については、内部リンクをご確認ください。

医療機関に支払う一部負担金の支払いが困難な場合の減免等の制度

災害や失業、事業の不振や休廃止などの特別な理由により医療機関に支払う一部負担金の支払が困難な場合には、一部負担金の支払いを猶予・減額または免除する制度があります。

制度の対象となる方

次の1・2に該当する由布市国民健康保険加入者
  1. 申請日の過去6ヵ月以内に、次の特別な理由が発生したことにより、生活が困窮し、一部負担金の支払うことが困難であると認められる方
    【特別な理由】
    (1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、障がい者となり、又は居住する家屋の全壊若しくは半壊、又は全焼若しくは半焼等の損害を受けたとき。
    (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
    (3)事業又は業務の休廃止、失業等による収入が著しく減少したとき(自主廃業や定年による退職を除く)
    (4)上記に掲げる事由に類する事由があったとき。
  2. 上記1に該当する入院療養を受ける被保険者の属する世帯であり、預貯金が生活保護の基準生活費の3ヵ月分以下の世帯
    【基準生活費】
    生活保護法による保護基準に規定する生活扶助基準・教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算定した額

減免等の種類・割合

全額免除●世帯全員の実収入月額合計が、生活保護の基準生活費の1.155倍以下の場合、一部負担金を全額免除します(原則3ヵ月まで)。
減額(1/2)●世帯の実収入月額合計が、生活保護の基準生活費の1.155倍を超え1.2倍 以下の場合、一部負担金を1/2に減額します(原則3ヵ月まで)。
徴収猶予●世帯の実収入月額合計が、生活保護の基準生活費の1.3倍以下であり、かつ、当該一部負担金を確実に6ヵ月以内に納付できる見込みのある場合、受診者にかわり、由布市(国民健康保険)が医療機関に一旦医療費全額を立替えて支払いますが、後日、一部負担金を納付していただきます。
対象世帯は、申請時までに納期が到来した国民健康保険税を完納している事が必要です。
また、既に支払った一部負担金については、減免等の対象とはなりません。
【実収入月額】
生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

申請方法

申請書類に必要事項を記載のうえ、世帯の収入状況や、保有資産が分かる書類等を添えてご提出いただきますが、減免等を必要とする理由などにより、提出書類も異なりますので、まずは担当課までご相談ください
提出いただく書類の例
(1)国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)(PDF)
(2)生活状況及び収入状況申請書(様式第2号)(PDF)
(3)医師の意見書(様式第3号)(PDF)
(4)家賃・間代・地代の証明書(様式第4号)(PDF)
(5)同意書(様式第5号)(PDF)
(6)誓約書(様式第6号)(PDF)
(7)その他市長が必要と認める書類

参考

●夫婦(61歳夫、61歳妻)世帯の例

<実収入月額の計算方法>
①夫の年金収入 月額180,000円
 妻の年金収入 月額65,000円
②社会保険料・税金 月額20,000円
③医療費 月額67,800円
①-②-③=157,200円
<基準生活費の計算方法>※基準生活費は令和元年10月1日時点で計算しています。
①生活扶助 104,410円
②住宅扶助 家賃10,000円
③教育扶助 0円
①+②+③=114,410円

基準生活費(114,410円)×1.3=148,733円 < 実収入月額(157,200円)で、非該当
●71歳単身世帯の例

<実収入月額の計算方法>
①年金収入 月額 66,000円
②社会保険料・税金 月額  5,000円
③医療費 月額 24,000円
①ー②ー③=37,000円
<基準生活費の計算方法>※基準生活費は令和元年10月1日時点で計算しています。
①生活扶助 63,860円
②住宅扶助 持ち家0円
③教育扶助 0円
①+②+③=63,860円

基準生活費(63,860円)×1.155=73,758円 > 実収入月額(37,000円)で、全額免除
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保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121