子育て

保育所等に入所するには
小学校就学前のお子さんで、保護者が次のような状況にあり、保育所での保育を必要とする場合に利用することができます。

保育の必要性の認定

保育の必要な事由具体的な保護者の状況利用期間
就労月64時間以上就労している、または就労の予定がある(家事手伝いは不可)仕事をしている期間
産前産後

(※1)
妊娠中や出産後まもない出産予定月の前2ヵ月から、「出産予定月の後2ヵ月」または「出産日から8週間経過する日の翌日が属する月」のうち、遅い月の末日まで
疾病等保護者が疾病、負傷、身体や精神に障がいがある(診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要)療養等に必要な期間
親族介護同居親族を常時介護、または看護している(診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要)介護・看護に必要な期間
災害復旧災害を受け、家屋の復旧等にあたっている必要な期間
求職活動

(※2)
求職活動を継続的に行っている仕事を始めるまで(最長2ヶ月間)
就学学校や職業訓練校等に通っている在学期間
虐待・DV避難児童虐待や、配偶者等からのDVの恐れがある必要な期間
※1 育休復帰による申請の場合、入所希望月内に職場復帰していただく必要があります。
※2 入所のきっかけとなった事由が「産前産後」の場合、継続しての入所はできません。利用期間満了後は1度退所していただき、再度新規の申し込みが必要になります。
※3 1世帯につき、同一年度に1度しか利用できません。
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お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262