子育て

保育所等に入所するには
小学校就学前のお子さんで(原則生後3か月以上)、保護者が次のような状況にあり、保育所等での保育を必要とする場合に利用することができます。

保育の必要性の認定

保育の必要な事由具体的な保護者の状況利用期間
就労
※1
月64時間以上(休憩を含む※2)就労している、または就労の予定がある(家事手伝いは不可)仕事をしている期間
産前産後
※3
妊娠中や出産後まもない出産予定月の前2ヵ月から、「出産予定月の後2ヵ月」または「出産日から8週間経過する日の翌日が属する月」のうち、遅い月の末日まで
疾病等保護者が疾病、負傷、身体や精神に障がいがある(診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要)療養等に必要な期間
親族介護同居親族を常時介護、または看護している(診断書による入所は、原則2週間に1度通院していることが必要)介護・看護に必要な期間
災害復旧災害を受け、家屋の復旧等にあたっている必要な期間
求職活動
※4
求職活動を継続的に行っている仕事を始めるまで(最長2ヶ月間)
就学学校や職業訓練校等に通っている在学期間
虐待・DV避難児童虐待や、配偶者等からのDVの恐れがある必要な期間
※1 育休復帰による申請の場合、入所希望月内に職場復帰していただく必要があります。
※2 他市町村(大分市など)では休憩を除く実労働での認定となっている場合がありますのでご注意ください。
※3 入所のきっかけとなった事由が「産前産後」の場合、継続しての入所はできません。利用期間満了後は1度退所していただき、再度新規の申し込みが必要になります。
※4 1世帯につき、同一年度に1度しか利用できません。

教育・保育給付認定について

(1)教育・保育給付認定とは

  保育所等の利用にあたっては、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。

(2)教育・保育給付認定の種類

 認定は、お子さんの年齢や保護者の就労状況等により、次のように区分されます。

認定区分利用できる施設対象児童
 
1号認定幼稚園(認定こども園幼稚園部分含む)満3歳以上で幼稚園の利用を希望する場合
2号認定保育標準時間保育所(認定こども園保育所部分を含む)満3歳以上で、保育を必要とする場合
保育短時間
3号認定保育標準時間満3歳未満で、保育を必要とする場合
保育短時間

(3)保育標準時間と保育短時間

2号認定または3号認定を受ける方は、提出された書類をもとに、保育所の利用可能な時間を、由布市が認定します。(保育必要量の認定)

保育必要量利用可能な時間延長保育
保育標準時間保育所により異なります(11時間以内)利用可
保育短時間8:30~16:30(8時間以内)利用不可(一時保育による対応)

※保育必要量の変更(保育標準時間↔保育短時間)については、原則、月単位での変更しか認められません。就労が決まったとき等、変更が必要な場合は変更希望月の前月までに届出をお願いします。
※上記の「利用可能な時間」「延長保育」については、由布市内の保育所の場合となります。

保育の
必要な事由
保育必要量認定の基準
標準短
就労可可保育標準時間:月120時間以上の就労
保育短時間:月120時間未満の就労で、8:30~16:30の間で送り迎えが十分可能と思われる就労時間の場合(通勤時間、残業の有無等を考慮して総合的に判断します)
産前産後可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)
疾病等可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)
親族介護可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)
災害復旧可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)
求職活動可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)
就学可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)
虐待・DV避難可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)
育児休業中
の継続入所
可可保護者の希望による(希望がない場合「保育標準時間」となります)

※父母で保育必要量が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」の認定となります。
※就労の場合の保育必要量は、就労証明書で審査しますので、「勤務時間より早めに職場に行く」、「残業がある」等がある場合は、就労証明書備考欄にその旨の記載をお願いします。
※産前産後休暇に入る、育児休暇に入る、職場が変わる等、「保育の必要な事由」が変わる際には届出が必要です。届出が無い場合には、退園になる場合もありますので、ご了承ください。

選考基準

保育所等には、申し込んだ全員が入れるとは限りません。定員を超えれば、空きがでるまで待つことになります。選考基準に基づいて、保育の必要性が高い順に入所決定をします。※働く時間や、その日数などが、総合的に判断されます。
※申し込みが多い場合や、受け入れに余裕がない場合は、希望した保育所等に入所できなかったり、待機になったりすることもあります。

入所の受付

 申込書類一式は子育て支援課、挾間・湯布院地域振興課の窓口または、ホームページよりダウンロードすることができます。

年度途中の入所の場合

受付期間毎月1日付けの入所となるため、希望月の前月1日までに申し込みをお願いします。
2・3月入所については、4月入所選考の都合上、1月入所の締め切り日と同日になります。
(ただし、1日が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日までに申し込みをしてください)
※市外の保育所等を希望される方は、上記の受付期間と異なる場合があります。
必ず事前に希望施設のある市町村に、締切日をご確認ください。受付期間が異なる場合でも、由布市の受付期間内には必ず
提出してください。
受付場所(本庁舎)子育て支援課
(挾間庁舎)地域振興課 福祉保険係
(湯布院庁舎)地域振興課 福祉保険係
受付時間各庁舎受付    午前8時30分~午後5時 ※土日・祝日を除く。
オンライン申請  24時間         ※土日・祝日を含む。
入所の決定毎月15日から20日頃を目途にお知らせします。由布市外の園を希望されている方は、別途結果が届き次第ご連絡いたします。
※入所希望月が年度途中になるほど、保育所の受け入れ人数に余裕がなくなり、ご希望に添えない場合が多くなります。
申請書類

4月入所の場合

受付期間令和8年11月16日(月)~令和8年12月4日(金)
受付場所(本庁舎)子育て支援課
(挾間庁舎)地域振興課 福祉保険係
(湯布院庁舎)地域振興課 福祉保険係
受付時間各庁舎受付    午前8時30分~午後5時 ※土日・祝日を除く。
オンライン申請  24時間         ※土日・祝日を含む。
入所の決定3月初旬ごろに文書にて通知します。
それ以前のお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。
申請書類
※申し込みに必要な書類については、各庁舎窓口もしくは申請書ダウンロードのページからダウンロードが可能です。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262