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自立支援医療費支給事業
 障がいの種類や年齢により決められていた医療費(更生医療、育成医療、精神通院医療)の仕組みが一本化され、「自立支援医療」になりました(平成18年4月より)。
 自立支援医療費の対象になる場合は、指定の医療機関で医療費負担を受けた場合、どの障がいの人も医療費の1割が原則として自己負担になります。但し、所得に応じて負担額の上限が定められており、負担が重くなりすぎないようになっています。

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育成医療

精神通院医療

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【更生医療、育成医療、精神通院医療】
福祉課障がい福祉係(本庁舎新館1階)
097-582-1265 (内線2151)