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由布市モーテル類似施設建築規制条例
モーテル類似施設とは
(1)の宿泊施設のうち異性を同伴する客に利用させることを目的とするものと見なされるもので、(2)の基準に該当するもの(1)宿泊施設
旅館業法に規定する旅館・ホテル、簡易宿所
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を目的とする建築物
(2)基準
その構造又は施設設備が次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
- 宿泊し、若しくは休憩しようとする者との面接かつ確認が充分できる玄関、帳場及びフロント又はそれらに代替する機能を有する設備を設けていないもの
- 玄関等を経由して、各室に通じる共用の廊下(階段、昇降機等を含む。)を通って入室する構造となっていないもの。ただし、各部屋がそれぞれ独立しているもの(いわゆる1戸建)については、渡り廊下、通路等が共用のもの又は外部から見通しのできる構造となっていないもの
- 客室に性的感情を刺激するため設置する内装、装飾品、照明等の内部設備が備わっているもの
- 旅館等に付随する看板、広告塔、ネオン等にモーテル類似の名称又は休憩料金の表示を使用しているもの
- 外観が周辺の生活環境を害するおそれがあるもの
届出様式
添付書類- 付近見取図
- 配置図(車庫及び駐車場を含む)
- 各階平面図
- 立面図
- 施設設備図
条例・規則
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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
- 097-529-7334 (内線2231)