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出産育児一時金の支給
ただし、産科医療保障制度に加入する医療機関などの医学的管理の下で出産しなかった場合は、48万8千円を支給します。
基本的には医療機関などで直接支払制度を利用していただくため、申請の必要はありません。
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、差額分を被保険者から請求していただくようになります。
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保険課(本庁舎本館1階)