事業者の皆さんへ

特別用途地区(由布市娯楽レクリエーション地区内の建築制限の緩和に関する条例)
由布市湯布院町では、かけがえのない環境を守りながら観光業の振興を図るため、住居系用途地域の一部に特別用途地区として「娯楽レクリエーション地区」を設定しています。「娯楽レクリエーション地区」においては用途制限が緩和され、建築基準法第48条の規定にかかわらず旅館等が建築できます。
これは建築確認申請の基準にもなりますので、旅館等の新築・増改築等を検討されている方は、市役所窓口にご相談ください。

緩和対象の建築物

旅館、ホテルその他これらに類する用途に供する建築物

緩和対象となる基準

  1. 当該建築物にキャバレー、ダンスホール、ナイトクラブ等風紀上好ましくない施設が設置されていないこと
  2. 当該建築物の延べ面積が3,000㎡以下であること
  3. 同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計が3,000㎡以下であること

緩和対象となる基準(既存旅館等)

平成21年10月1日条例施行時に現存した旅館等については、下記が基準となります。
  1. 当該建築物にキャバレー、ダンスホール、ナイトクラブ等風紀上好ましくない施設が設置されていないこと
  2. 増築前の延べ面積が3,000㎡以下の場合、増築後の面積は3,300㎡を限度とする(増築後の延べ面積が3,000㎡を超えることとなる増築は1回を限度とする)
  3. 増築前の延べ面積が3,000㎡を超える場合、増築にかかる部分の延べ面積は300㎡を限度とする(増築後の延べ面積が3,000㎡を超えることとなる増築は1回を限度とする)
  4. 建替え後の延べ面積が3,000㎡を超える場合は、建替えに係る部分の延べ面積は、除却される部分の面積に0.9を乗じた値を超えてはならない

娯楽レクリエーション地区

下図のピンク斜線の区域が特別用途地区「娯楽レクリエーション地区」となります。
ただし、小中学校・幼稚園・保育園等の施設の敷地から周囲100mは地区外です。

届出

添付書類
  • 建築確認申請書(写し)
  • 建築物除却届(写し)
  • その他市長が必要と認める書類

条例

このページに関する
お問い合わせ
都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)