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特別用途地区(由布市娯楽レクリエーション地区内の建築制限の緩和に関する条例)
これは建築確認申請の基準にもなりますので、旅館等の新築・増改築等を検討されている方は、市役所窓口にご相談ください。
緩和対象の建築物
旅館、ホテルその他これらに類する用途に供する建築物緩和対象となる基準
- 当該建築物にキャバレー、ダンスホール、ナイトクラブ等風紀上好ましくない施設が設置されていないこと
- 当該建築物の延べ面積が3,000㎡以下であること
- 同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計が3,000㎡以下であること
緩和対象となる基準(既存旅館等)
平成21年10月1日条例施行時に現存した旅館等については、下記が基準となります。- 当該建築物にキャバレー、ダンスホール、ナイトクラブ等風紀上好ましくない施設が設置されていないこと
- 増築前の延べ面積が3,000㎡以下の場合、増築後の面積は3,300㎡を限度とする(増築後の延べ面積が3,000㎡を超えることとなる増築は1回を限度とする)
- 増築前の延べ面積が3,000㎡を超える場合、増築にかかる部分の延べ面積は300㎡を限度とする(増築後の延べ面積が3,000㎡を超えることとなる増築は1回を限度とする)
- 建替え後の延べ面積が3,000㎡を超える場合は、建替えに係る部分の延べ面積は、除却される部分の面積に0.9を乗じた値を超えてはならない
娯楽レクリエーション地区
下図のピンク斜線の区域が特別用途地区「娯楽レクリエーション地区」となります。ただし、小中学校・幼稚園・保育園等の施設の敷地から周囲100mは地区外です。
届出
- 建築行為審査申請書(様式第1号)(Word) ※正副2部提出してください。
- 建築確認申請書(写し)
- 建築物除却届(写し)
- その他市長が必要と認める書類
条例
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お問い合わせ
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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
- 097-529-7334 (内線2231)