事業者の皆さんへ

土地を売るとき
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等がまちづくりをするために必要な公共用地を取得するために、法第4条届出制度および第5条申出制度があります。
また、地方公共団体等が買い取った土地の譲渡所得税については、租税特別措置法の規定により、1,500万円の特別控除が受けられます。

法第4条 届出制度

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を締結する3週間前までに売主が届け出する必要があります。
なお、届出書を提出してから3週間(買取協議団体がない旨の通知書が到着した日まで)は、有償譲渡の契約を締結することはできません。
  • 届け出に必要な土地取引等
    1)都市計画施設の区域内の土地等     200平方メートル以上
    2)都市計画区域内            10,000平方メートル以上
提出書類記入要領等
1.法第4条届出書記入漏れがないように注意してください。
2.位置図土地の位置を明示した縮尺1/25,000程度の図面
3.地形図土地およびその周辺の状況が確認できる縮尺1/2,500程度の図面
4.公図(字図)土地の形状を明らかにした縮尺1/500~1/1,000程度の図面
5.委任状代理人が届け出をする場合
ただし、当事者が法人で、その関係者が届け出を行う場合は不要。
*上記を2部作成し提出してください。委任状は1部。
  • 届け出をしない場合、しなかった場合
    届け出をしなかったり、または偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

法第5条 買取り希望の申し出

土地の所有者は、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地を地方公共団体に買取希望をすることができます。
  • 申し出に必要な土地
    都市計画区域内   100平方メートル以上
提出書類記入要領等
1.法第5条届出書記入漏れがないように注意してください。
2.位置図土地の位置を明示した縮尺1/25,000程度の図面
3.地形図土地およびその周辺の状況が確認できる縮尺1/2,500程度の図面
4.公図(字図)土地の形状を明らかにした縮尺1/500~1/1,000程度の図面
5.委任状代理人が届け出をする場合
ただし、当事者が法人で、その関係者が届け出を行う場合は不要。
*上記を2部作成し提出してください。委任状は1部。

提出書類のダウンロード <公拡法>

※記入用紙は担当課窓口にも用意しています。
 
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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)