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土地を売るとき
また、地方公共団体等が買い取った土地の譲渡所得税については、租税特別措置法の規定により、1,500万円の特別控除が受けられます。
法第4条 届出制度
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を締結する3週間前までに売主が届け出する必要があります。なお、届出書を提出してから3週間(買取協議団体がない旨の通知書が到着した日まで)は、有償譲渡の契約を締結することはできません。
- 届け出に必要な土地取引等
1)都市計画施設の区域内の土地等 200平方メートル以上
2)都市計画区域内 10,000平方メートル以上
提出書類 | 記入要領等 |
---|---|
1.法第4条届出書 | 記入漏れがないように注意してください。 |
2.位置図 | 土地の位置を明示した縮尺1/25,000程度の図面 |
3.地形図 | 土地およびその周辺の状況が確認できる縮尺1/2,500程度の図面 |
4.公図(字図) | 土地の形状を明らかにした縮尺1/500~1/1,000程度の図面 |
5.委任状 | 代理人が届け出をする場合 ただし、当事者が法人で、その関係者が届け出を行う場合は不要。 |
*上記を2部作成し提出してください。委任状は1部。 |
- 届け出をしない場合、しなかった場合
届け出をしなかったり、または偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
法第5条 買取り希望の申し出
土地の所有者は、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地を地方公共団体に買取希望をすることができます。- 申し出に必要な土地
都市計画区域内 100平方メートル以上
提出書類 | 記入要領等 |
---|---|
1.法第5条届出書 | 記入漏れがないように注意してください。 |
2.位置図 | 土地の位置を明示した縮尺1/25,000程度の図面 |
3.地形図 | 土地およびその周辺の状況が確認できる縮尺1/2,500程度の図面 |
4.公図(字図) | 土地の形状を明らかにした縮尺1/500~1/1,000程度の図面 |
5.委任状 | 代理人が届け出をする場合 ただし、当事者が法人で、その関係者が届け出を行う場合は不要。 |
*上記を2部作成し提出してください。委任状は1部。 |
提出書類のダウンロード <公拡法>
※記入用紙は担当課窓口にも用意しています。
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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
- 097-529-7334 (内線2231)