事業者の皆さんへ

国土利用(土地利用・取引)

土地を購入したとき(国土利用計画法 土地売買等の届出)

一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、市町村長を経由して県知事に届け出なければなりません。
届出時期は、契約締結の日から2週間以内です。

都市計画区域内  5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

 ※詳細はこちら土地を購入したとき

土地を売るとき(公有地の拡大の推進に関する法律)

一定面積以上の土地の取引をする場合は、この法律により、市町村長に届け出なければなりません。
届出時期は、契約締結の3週間前までです。

※詳細はこちら土地を売るとき
 
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お問い合わせ
都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)