事業者の皆さんへ

土地を購入したとき(国土利用計画法 土地売買等の届け出)
国土利用計画法では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、届け出をする必要があります。 届け出は、契約を締結した日を含めて2週間以内にしなければなりません。 大分県では、事後届出制のみ実施しています。

事後届出制とは? 法第23条1項 「土地売買等の契約を締結した場合には当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に(中略)当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届出なければならない。」
※届け出をしなかったり、または偽りの届け出をすると、法律で罰せられることがあります。

届け出に必要な土地取引等

都市計画区域内 5,000平方メートル以上 ・ 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届け出の必要な土地売買等の取引

土地売買等の契約に該当する例

  • 土地売買契約、賃借権・地上権設定契約
  • 上記の停止・解除条件付契約  *届出起算日に注意
  •   〃 予約契約           *届出起算日に注意
  • 交換契約(対価が金銭以外の場合)
  • 代物弁済契約、代物弁済予約
  • 営業譲渡(譲渡内容に土地が含まれる場合)
  • 信託受益権の譲渡契約において受益権に所有権を得る権利を含む場合等

※詳しくは、お問い合わせください。

提出書類

提出書類記入要領等
1.土地売買等届出書記入漏れがないように注意してください 届け出の土地が多い場合は、別紙(土地に関する事項)を使用し、記入してください
2.契約書の写し売買契約書の写し
3.位置図土地の位置を明示した縮尺1/25,000程度の図面
4.地形図土地およびその周辺の状況が確認できる縮尺1/2,500程度の図面
5.公図(字図)土地の形状を明らかにした縮尺1/500~1/1,000程度の図面
6.実測測量図実測で取引きする場合は、土地の面積が記載されている図面
7.委任状代理人が届け出をする場合 ただし、当事者が法人で、その関係者が届け出を行う場合は不要

提出書類のダウンロード <国土利用計画法様式>

届出先について

紙媒体で届け出の場合

提出書類を合計3部作成して、都市景観推進課に提出してください。
※図面等がA4サイズを越えるものは、A4サイズに折ってください。

電子申請で届け出の場合

大分県電子申請システムから必要事項を入力の上、提出書類を添付してください。
※行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日となります。※記入用紙は担当課窓口にも用意しています。
このページに関する
お問い合わせ
都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)