事業者の皆さんへ

湯の坪街道周辺地区景観計画

区域図

計画内容

届出必要書類

建築物・工作物を新築(新設)する場合

下記①~⑤を正・副各1部提出してください。
事前協議書(様式第2号)(Word)
近隣関係者協議書(様式第1号)(Word)
近隣関係者協議状況調書(様式第3号)(Word)
行為届出書(様式第4号)(Word)
⑤添付図書

A.付近見取図(建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地周辺の状況を表示する図面)
B.当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
C.配置図(当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面)
D.二面以上の立面図(建築物又は工作物の最高高さ・マンセル値による彩度が記載され彩色が施されたもの)

建築物・工作物を増築・改築・移転・外観変更する場合

下記①~③を正・副各1部提出してください。
行為届出書(様式第4号)(Word)
近隣関係者協議書(様式第1号)(Word)※市長が必要と認める場合のみ
③添付図書

新築の場合のA~Dと同様

建築・開発行為にかかる工事が完了した場合

下記①~③を1部提出してください。
行為完了届(様式第7号)(Word)
②完成した様子がわかるカラー写真(2方向以上)
③建築基準法の規定による検査済証の写

国の機関又は地方公共団体が行為を行う場合

下記①~②を各1部提出してください。
景観計画区域内行為通知書(様式第5号)(Word)
②添付図書

新築の場合のA~Dと同様

景観計画Q&A

Q1 景観計画とは何ですか?

A1 景観計画とは、景観法と景観条例に基づき、地域の景観形成に応じて、地域の良好な景観の形成のための方針、建築物(建物)の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めるものです。
景観計画の対象区域内で、景観計画と市の景観条例に定められた行為を行う場合は、市への届出が必要となります。
計画に定められた基準の適用を受けるのは、対象区域内で市への届出が必要な行為を行う場合のみです。届出が必要な行為を行う場合は、基準を満たすように行わなければなりません。

Q2 景観計画が施行されたことで、建物などの建て替えや手続きが必要になるのですか?

A2 湯の坪街道周辺地区景観計画は、平成20年10月1日からの施行ですが、施行後直ちに基準通りに建物や工作物を建て替えたりする必要はありません。景観計画と市の景観条例に定められた行為を新たに行う場合に、市に届出をする必要があり、その際に基準に従って新築等の行為をしていただくことになります。

Q3 景観計画区域内で、景観計画と他の法令等の基準が競合する場合はどうなるのですか?

A3 景観計画区域内で基準が競合する場合(例:建物の高さを10mにするべき路線と8mにするべき路線の両方に面している土地などの場合)や、景観計画と他の法令の基準が競合する場合は、競合する基準を比べて、厳格な方の基準が適用されることになります。

Q4 近隣関係者の理解とは何ですか?【条例第7条、規則第3条】

A4 届出が必要な行為のうち、一定のものにおいては、近隣への影響があることから、近隣関係者として規則で指定する自治委員や隣接地の土地所有者等に対し、行為の内容を説明し、理解を得ていただかなくてはなりません。
また、本景観計画区域では、景観協定(区域内の土地所有者等同士で結ぶ、景観に関する協定)が締結される予定であることから、協定運営委員会の理解も得ていただくよう合わせてお願いしております。協定運営委員会に理解を得るべき行為は次のとおりです。

Q5 届出は、建築確認申請を行う前にしなければならないのですか?

A5 事前協議や届出書類の審査の結果、景観計画の基準を満たさないなどの理由で図面変更の必要が生じる場合もありますので、できるだけ建築確認申請前に届出を行ってください。

Q6 届出をすれば、すぐに工事にとりかかれるのですか? 【条例第13条、規則第7条】

A6 届出は、工事着工の30日前までにしていただくことになっておりますので、原則としては、届出から30日間着工することはできませんが、事前協議や届出書類の審査の状況に応じて、期間を短縮できる場合もあります。着工できる日が決まりましたら、市より通知いたします。

Q7 勧告とは何ですか?【条例第15条、規則第9条】

A7 届出書類の審査の結果、景観計画の基準を満たさない行為を行おうとしていることが明らかになった場合は、基準を満たすよう、行為の内容を変更するように市と行為者間で再度協議を致しますが、再協議が整わない場合は、法と条例の規定に基づき、内容を変更するよう市から行為者に対し勧告をします。
 
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都市景観推進課 景観・公園係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2221)