バイスタンダー(救急現場に居合わせた方)見舞金制度のお知らせ
更新日:2026年01月08日
はじめに
由布市消防本部の管轄する地域内の救急現場でバイスタンダー(救急現場に居合わせた方)が応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いのある場合、感染症の検査を実施された場合を対象として、見舞金をお支払いする制度です。なお、見舞金の支給基準の詳細につきましては、「由布市消防本部応急手当に係る見舞金支給基準」をご覧ください。
概要
バイスタンダーとして応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3ヶ月経過時点で行うもの)」を実施した場合に、見舞金として支給します適用条件
バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを由布市消防本部が客観的に判断できるとき。対象外の方
傷病者のご家族や一定頻度業務として応急手当に携わる可能性のある施設職員、医療資格者等は配布の対象となりません。ただし、施設職員、医療資格者等であっても、勤務以外で応急手当を実施した場合は対象となります。
感染症の定義
この制度に係る感染症とは、次のものを指します。エボラ出血熱、南米出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白隨炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、HBV、HCV、HIV及び梅毒。
見舞金の支給
上記の適用要件に該当し、感染症の検査を自ら受けた場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。偶発的事故の報告
上記の適用要件に該当すると思われる場合は、偶発的事故が発生した日を含めて30日以内に偶発的事故発生状況報告書(様式第1号)により報告を行ってください。感染検査について
直後検査と結果検査の両方を受けていただく必要があります。直後検査:偶発的事故が発生してからその日を含めて7日目の午後12時までの間に行うもので、応急手当の実施と関係なく既に感染症に罹患していないかを確認するための血液検査。
結果検査:直後検査を行った日から、その日を含めておおむね3カ月経過した時点で行うもので、偶発的事故による感染の有無を調べるための血液検査をいう。
見舞金の請求について
感染検査がお済みになり、見舞金の請求をするときは、感染検査見舞金請求書(様式第2号)により請求を行ってください。様式等
由布市消防本部応急手当に係る見舞金支給基準(PDF)偶発的事故発生状況報告書(様式第1号)(Word)、(PDF)
感染検査見舞金請求書(様式第2号)(Word)、(PDF)
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由布市消防本部 総務課




