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小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

湯布院駐屯地周囲おおむね300メートルの地域上空の小型無人機「ドローン」の飛行は禁止されています。
飛行には管理者の同意が必要です。


重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係るチア小施設周辺地域を指定する旨が告示されました。
令和5年1月30日以降、これらの対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されることになります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。詳細については、防衛省ホームページをご確認ください。

本法の規制の対象となる小型無人機等

小型無人機(いわゆる「ドローン」等)飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの
※対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続き(同意申請書)については、防衛省ホームページをご確認ください。
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お問い合わせ
防衛施設対策室(湯布院庁舎)
0977-84-3111