小型無人機等飛行禁止法(ドローン法)に関するお知らせ
湯布院駐屯地及び日出生台演習場等の周囲おおむね1,000メートルの地域上空の小型無人機「ドローン」等の飛行は禁止されています。
飛行には都道府県公安委員会(警察)への事前通報が義務付けられています
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、指定された施設の敷地または区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
この規制では「陸上自衛隊湯布院駐屯地」「陸上自衛隊十文字原演習場」「陸上自衛隊日出生台演習場」などが対象防衛関係施設に指定されており、飛行禁止エリアが設定されています。
本法の規制の対象となる小型無人機等
ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどの小型無人機及び気球、パラグライダー、ハングライダー、噴射浮揚機器などの特定航空用機器 などが対象となります※飛行禁止エリアで、小型無人機等の飛行を行う場合は、飛行開始の48時間前までに対象施設を管轄する都道府県公安委員会(管轄警察署)への通報が必要になります。
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