避難行動要支援者名簿・個別避難計画について
市では、自宅で生活している要配慮者のうち、特に自力での避難が難しい方(「避難行動要支援者」)が、災害時に地域の中で必要な支援を受けられるように、その基礎となる避難行動要支援者名簿を作成しています。
この名簿に登録されている方のうち、名簿情報の提供に同意を得た方の名簿については、平常時から地域の関係者である自治委員や民生委員など(「避難支援等関係者」)に提供し、安否確認や避難支援が行える体制づくりに活用しています。
名簿の対象となる方(避難行動要支援者)
在宅の方で、次のいずれかに該当する方を対象としています(施設入所等している方を除く)。①介護保険における要介護3~5の認定者
②身体障害者手帳1・2級の所持者
③療育手帳A1・A2の所持者
④精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
⑤難病患者
⑥自治委員(自主防災組織)や民生委員等が支援の必要性を認めた者
⑦自ら名簿登録を希望した者
提供する名簿の内容
名簿の提供先
名簿を提供する避難支援等関係者は次のとおりです。地域の民生委員・児童委員、自治委員、自主防災組織、社会福祉協議会、消防本部、消防団、市の関係課、その他避難支援等の実施に携わる関係者
※名簿情報の外部提供に同意しない場合でも、大規模災害発生時には、市で管理している名簿情報を安否確認等のために避難所などに提供する場合があります。
避難支援を受けるには
1.名簿情報の外部提供の同意
●市から対象者に同意確認書を送付市が行政内部の情報をもとに名簿を作成し、対象者(上記①~④の方)に名簿情報の外部提供に関する同意確認書を随時送付します。
※市から同意確認書が送付された方は、名簿情報の情報提供に「同意する」「同意しない」にかかわらず、同封の返信用封筒にて、市福祉課へ必ず返送してください。
●名簿への登録を希望される方
地区の民生委員または市役所(福祉課、地域振興課)に同意確認書を提出してください。※一度、同意または不同意の意思表示をされた場合、申出がない限り継続します。
2.名簿情報の提供
同意をいただいた方々の名簿を地域の避難支援等関係者へ提供します。3.避難支援・安否確認・日常の見守り活動の実施
提供した名簿情報に基づき、地域の避難支援等関係者による平常時からの見守り活動や避難支援・安否確認等に活用いただきます。また、市では名簿登録者について、一人ひとりの状況に合わせて『誰と』『どこに』『どうやって』避難するかなどをあらかじめ決めておく避難支援のための計画(「個別避難計画」)の作成を進めています。本人・家族と地域で、どのような支援が必要かなどを話し合って計画作成し、その計画に基づく防災訓練を行うことで、地域ぐるみの協力体制をつくっておきましょう。
- 個別避難計画(おおいた支えアイ・タイムライン:由布市版)(Excel) (PDF)
- 【記載例】個別避難計画(PDF)
【注意事項】
災害時の避難支援は、避難支援等関係者や避難支援者が自らと家族等の安全を確保した上で行うもので、法的な責任や義務を負うものではありません。また、災害時には、地域全体が被災する場合もあります。そのため、情報提供に同意をした場合も、災害時の避難支援が保証されるものではありません。
避難支援者保険について
個別避難計画における避難支援者となっている住民の皆さまが、安心して防災活動ができるよう、市が保険に加入しています。避難支援等の活動中に、避難行動要支援者または第三者に怪我を負わせてしまったり、物を壊してしまったことにより発生する法律上の損害賠償責任を負った際や避難支援者自身の怪我の際には、市にご連絡をお願いします。※保険での対象になるかどうかの判断は保険会社が行います。※事故報告書提出後のやり取りは、保険代理店(保険会社)と直接行っていただきます。
※賠償事故の場合、相手方との示談交渉は行いません。被保険者ご本人(住民)に行っていただく必要があります。また、最終的な有無責判断は保険会社が行います。
緊急医療情報キット
希望する要配慮者(避難行動要支援者名簿の登録者含む)には、「緊急医療情報キット」を配布しています。医療情報や緊急連絡先などを記載した台帳を、キットに入れて自宅の冷蔵庫に保管していただき、救急活動に活用します。また、災害時に避難所へ避難するときは、キットを持ち出し、情報を提示していただくことにより、避難生活の支援に役立てます。
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