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由布市小規模特認校制度のご案内

小規模特認校制度の趣旨と目的

自然環境に恵まれた小規模校で伸び伸びとした教育を希望する保護者・児童に一定の条件を付し、通学区域外から特別に入学(転学)を認めるものです。

特認校入学(転学)の考え方

児童生徒の学校指定は、教育委員会が定めた通学区域により、学校を指定しますが、特認校制度は、保護者が上記の趣旨と目的に従い、小規模校の有する特色ある環境の中で児童に教育を受けさせたいという場合に限定されるものです。
したがって、保護者が入学(転学)を希望する場合は、別に定めた入学(転学)条件について十分理解した上で、由布市教育委員会の指定する学校に限り、入学(転学)を認めるものです。

由布市教育委員会が指定する学校

1.石城小学校
【所在地】〒879-5512 由布市挾間町来鉢31番地1
【連絡先】電話:097-583-0772

2.谷小学校
【所在地】〒879-5531 由布市挾間町谷699番地
【連絡先】電話:097-583-0079

3.塚原小学校
【所在地】〒879-5101 由布市湯布院町塚原511番地
【連絡先】電話:0977-85-4141

4.川西小学校
【所在地】〒879-5113 由布市湯布院町川西3716番地
【連絡先】電話:0977-84-2329
 

入学(転学)の条件

1.校長意見書

(ア)在籍(指定)校の校長意見書
特認校への転学が適当か、趣旨に沿ったものであるか等、在籍小学校の校長意見書が必要です。(ただし、新入学前の児童、市外からの転入者または市立小学校以外の在籍者で、特認校への転学を希望する児童については指定校の校長意見書は不要です。)

(イ)特認校の校長意見書
保護者および児童は、希望する特認校において校長の面接を受け、児童の様子、通学時の安全、通学上の条件、保護者の協力等、入学(転学)希望が特認校制度の趣旨等に沿ったものであるか、校長意見書が必要です。

2.通学上の条件

(ア)自宅から学校までの片道の通学時間は、約1時間以内を目安とします。
(イ)由布市内に居住し、保護者の責任において通学ができる児童に限ります。

3.定員

各学校の各学年ごとに既在籍者数、実態等を勘案し、毎年度決定します。

4.保護者の責任

登下校時における安全の確保、PTA活動の協力、その他学校の指導等に対する協力が必要です。

5.在籍期間について

原則として卒業まで通学となります。

6.入学(転学)の取り消し

入学(転学)を許可した後、虚偽の申請又は、特認校制度の趣旨・目的に合わない事由が生じ支障があると認められるときは、入学(転学)を取り消すことがあります。

申請手続きについて

(ア)来年度新1年生の児童の場合

入学希望の特認校を見学し校長の面接を受け、申請書(様式第1号)を記入して校長へ提出してください。

(イ)在籍児童の場合

  • 在籍小学校の校長へ転学希望の意向を伝え校長意見書(様式第2号)の記入を依頼してください。
  • 転学希望の特認校を見学し校長の面接を受け、申請書(様式第1号)を記入して校長へ提出してください。
※市外からの転入者または市立小学校以外の在籍者で、特認校への転学を希望する児童については、指定校の校長意見書は不要です。

申請書類

小規模特認校入学(転学)申請書(PDF)
このページに関する
お問い合わせ
学校教育課(本庁舎本館3階)
097-582-1179