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出産育児一時金の支給
ただし、産科医療保障制度に加入する医療機関などの医学的管理の下で出産しなかった場合は、40万8千円を支給します。
基本的には医療機関などで直接支払制度を利用していただくため、申請の必要はありません。
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、差額分を被保険者から請求していただくようになります。
請求に必要なもの
- 出産育児一時金請求書(PDF)
- 国民健康保険被保険者証
- 母子手帳の写し
- 直接支払制度同意書
- 医療機関等から交付される支払明細書・産科医療補償制度加入機関の押印された領収書・請求書等
- 通帳など口座が確認できるもの
- 世帯主および出産者(お母さん)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
- 印かん
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