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後期高齢者医療制度について

運営のしくみ

大分県では大分県後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療制度の運営主体となります。
由布市においては、加入や脱退の受付、各種申請書の受付、保険証の引渡し、保険料の徴収を行っています。

後期高齢者医療に加入する方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上で一定の障がいがある方のうち、申請をして認定を受けた方
    (身体障害者手帳3級以上および4級の一部の方等)

手続きについて

1.75歳の誕生日を迎える方は、加入手続きは不要です。
2.65歳以上で一定の障がいがある方のうち、被保険者として認定を受けようとするとき
【手続きに必要なもの】
  • 保険証(国保・健保など)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の運転免許証などの身分証明書
  • 印かん
  • 身体障害者手帳・国民年金証書・保健福祉手帳・療育手帳のいずれか(障害認定を受ける場合)
3.転入したとき・転出するとき
【手続きに必要なもの】
  • 保険証(転出の場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の運転免許証などの身分証明書
  • 印かん
  • 前住所地の発行する負担区分証明書(県外より転入した場合のみ)
4.生活保護を受け始めたとき、受けなくなったとき
【手続きに必要なもの】
  • 保険証(受け始めた場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の運転免許証などの身分証明書
  • 印かん
  • 生活保護開始・停止・廃止通知書等
5.被保険者が亡くなったとき
【手続きに必要なもの】
  • 亡くなった方の保険証
  • 亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
  • 印かん
以下は葬祭費の手続きに必要になります。
  • 喪主が確認できる書類(会葬御礼のはがき)
  • 葬祭費を受け取る口座が確認できるもの
6.住民税が非課税世帯である被保険者の方
住民税が非課税世帯である被保険者の方は、医療機関等の窓口での医療費負担が軽減されます。
軽減を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
 
7.課税所得145~690万円未満の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方
ひと月にひとつの医療機関での支払が高額になる可能性がある方は、申請により「限度額適用認定証」を交付します。
 
8.医療費が高額になったとき
1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費が支給されます。詳細については、下記内部リンクをご確認ください。
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お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121
大分県後期高齢者医療広域連合
097-534-1771