暮らしの情報

後期高齢者医療制度について

運営のしくみ

大分県では大分県後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療制度の運営主体となります。
由布市においては、加入や脱退の受付、各種申請書の受付、資格確認書等の引渡し、保険料の徴収を行っています。

後期高齢者医療に加入する方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上で一定の障がいがある方のうち、申請をして認定を受けた方
    (身体障害者手帳3級以上および4級の一部の方等)

手続きについて

1.75歳の誕生日を迎える方は、加入手続きは不要です。
2.65歳以上で一定の障がいがある方のうち、被保険者として認定を受けようとするとき
【手続きに必要なもの】
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ(国保・健保など)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の運転免許証などの身分証明書
  • 身体障害者手帳・国民年金証書・保健福祉手帳・療育手帳のいずれか
3.県外に転入したとき・転出するとき
【手続きに必要なもの】
  • 資格確認書(転出の場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の運転免許証などの身分証明書
  • 前住所地の発行する負担区分証明書
4.生活保護を受け始めたとき、受けなくなったとき
【手続きに必要なもの】
  • 資格確認書(受け始めた場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の運転免許証などの身分証明書
  • 生活保護開始・停止・廃止通知書等
5.被保険者が亡くなったとき
【手続きに必要なもの】
  • 亡くなった方の資格確認書
  • 亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
以下は葬祭費の手続きに必要になります。
  • 喪主が確認できる書類(会葬御礼のはがき)
  • 葬祭費を受け取る口座が確認できるもの
6.限度額適用・標準負担額減額認定/限度額適用認定について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証等)の終了 
令和6年12月2日以降、限度額認定証等の新規発行は終了となります。
これまで、負担区分が「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並みⅠ・Ⅱ」に該当されている方は、医療機関の窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするため、減額認定証等を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取扱いが変わります。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
マイナ保険証を提示し、医療機関の窓口で情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
しかし、一部の医療機関において、負担区分の提示を求められる場合があるため、負担区分が併記された資格確認書が必要な場合は、窓口へ申請してください。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、保険課、挾間・湯布院振興局地域振興課保険係窓口にて申請してください。
※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
【長期入院該当手続き】
「区分Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数(他の健康保険加入期間で区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)が、過去12カ月で90日を超える場合は、市役所窓口へ申請すると、入院時の食事代がさらに減額されます。長期入院該当日は、申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは入院時食事差額療養費の支給対象となります。

7.医療費が高額になったとき
1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費が支給されます。詳細については、下記内部リンクをご確認ください。
関連ページへのリンク
このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121
大分県後期高齢者医療広域連合
097-534-1771