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地域計画の策定について
人農地プランから地域計画へ
これまで集落・地域の話し合いにより「人・農地プラン」を策定してきました。このたび、農業経営基盤強化促進法が改正されたことに伴い、今後は「人・農地プラン」に代わり「地域計画」を策定します。
地域計画とは
高齢化や人口減少が見込まれる中で農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。これまで守ってきた農地が次世代にわたり利用されやすくなるように、各地域での農地の保全や集積・集約化等に向けた取り組みを行っていくことが喫緊の課題です。そのため、集落・地域で話し合いを行い目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定する必要があります。本計画により、各地域での現状の課題や将来の在り方などを共有し、地域内外からの農地の受け手を幅広く確保・育成しつつ、農地バンクを活用した農地の集積・集約化を進めていきます。
地域計画の策定までの流れ
1.協議の場の設置・協議2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の場の結果を踏まえ、地域計画の素案を作成
4.地域計画の素案を各集落、地域の代表者や事務局などへ確認
5.関係機関への意見聴取
6.地域計画の策定・公表
基本的には1~6の順で進めていきます。
協議の場に係る結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。なお、令和5年度に協議を行った地域においては令和6年度の協議の場の結果と合わせて公表いたします。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規程により、地域計画(案)を公告・縦覧します。
現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規程により、地域計画を公表します。
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