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利用権設定(賃貸借契約等)
特徴
農地を貸したいという農家と農業経営規模の拡大を図りたいという農業者との間で、安心して農地の貸し借りができる事業です。また、貸借・売買・農業用施設への転用の際に、農地法の許可手続きが必要ありません。(貸し手側のメリット)
- 貸した農地は最初に設定した期間が終了すれば、必ず返してもらえます。
- 離作料を支払う必要がありません。
- 農地法の小作地所有制限の規定に関わらず、住所地が市内、市外いずれの場合も貸すことができます。
- 農業経営規模の拡大が図れます。
- 貸借期間中は安心して耕作できます。
- 利用権の再設定により、期間終了後も手続きをすれば継続して借りることができます。
要件
【実施区域】 由布市の区域内【要件】 借り手の要件は次の1~4となります。
1.耕作または養畜の事業を行う個人および農業生産法人
※この場合次の要件を満たすことが必要です。
・農地の全てで耕作または養畜の事業を行っていること。
・農作業に常時従事していること。
・農地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うこと。
・所有権移転を受ける場合は、上記の3点に加えて次のいずれかに限られます。
(ア)農地移動適正化あっせん譲受候補者名簿に登録されている場合
(イ)借入者が当該土地の所有権を取得する場合
(ウ)農地の集団化を図るため農地を提供したものが代替地を取得する場合
2.市町村、農業協同組合、畜産公社
3.農地保有合理化法人
4.特定法人(法律で認められた法人)
《貸し付ける農地が次の場合はご注意ください》
1.相続税または贈与税の納税猶予の特例を受けている農地は貸し付けできません。
※納税猶予が解除となるので、納税することを承知している場合は貸し付けができます。
2.農業者年金の経営移譲年金を受給するために経営移譲した農地は貸し付けできません。
※経営移譲年金の支給が停止されます。承知された上であれば貸し付けができます。
■注意事項
許可申請は毎月15日が締切りです。当月開催の農業委員会で審議が行われます。
告示等の手続き終了後、各筆明細書(契約書)の控えを貸し手および借り手に送付します。
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農政課(本庁舎新館2階)