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農地法第3条許可申請(農地の売買等)
この許可を受けず行った売買等は、農地法上その効力を生じません。したがって、所有権移転等の登記もできず、紛争の原因となりかねませんので、必ず農業委員会に許可申請の手続きを行ってください。
許可条件
①取得農地を含むすべての農地を効率的に利用していること②農作業に常時従事すること
③譲受人が法人の場合は、農地所有適格法人であること
④周辺農地の効率的、総合的な利用に支障がないこと
※上記のすべてに該当する必要があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
提出書類
添付書類の一部見直しを行いました。①農地法第3条の規定による許可申請書
②申請地位置図
③申請地の字図(法務局発行のもの)
④土地の全部事項証明書(発行日より3ヵ月以内の原本)
⑤営農計画書 ※申請前の経営面積が50a未満の者または法人の場合のみ
⑥農業委員の回答書
⑦農地法第3条申請に係るアンケート
⑧委任状 ※行政書士による代理申請の場合
⑨耕作地のある市町村農業委員会の耕作証明書 ※譲受人が由布市外で耕作している場合
⑩承諾書 ※申請地に抵当権・地役権の設定がある場合
⑪法人登記簿謄本(発行日より3か月以内の原本)と定款または規約(原本証明が必要) ※譲受人が法人である場合
注意事項
・許可申請は毎月15日が締め切り(15日が休日の場合はその翌開庁日)で、当月開催の農業委員会で審議が行われます。・申請農地が利用権設定などにより貸借関係にある場合には、合意解約が成立したことを証する書類が必要です。
・取得した農地を転用しようとする場合、原則として取得後3年を超えており、3作以上営農を行っている場合でなければ転用は認められませんのでご注意ください。
ダウンロード(令和5年9月1日更新)
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農業委員会事務局(本庁舎新館2階)