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農地法第3条~5条許可申請(農地の売買等・農地転用)

農地法第3条許可申請(農地の売買等)

営利目的で、農地等の売買や贈与など所有権移転を行ったり、賃貸借や使用貸借を行ったりする場合は、農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行われた売買等は農地法上、その効力を生じませんので、必ず農業委員会に許可申請の手続きをお願いします。詳細については、下記内部リンクをご覧ください。

農地法第4条許可申請(農地転用)

所有者本人が、農地を農地以外の用途に変更する場合は、農地法第4条による県知事の許可が必要です。
県知事の許可なく転用することはできません。もし、違反した場合、法による罰則が設けられていますので、ご注意ください。

農地法第5条許可申請(所有権移転等を伴う農地転用)

農地の所有権を移転したり、貸借して転用したりする場合は、農地法第5条による県知事の許可が必要です。
県知事の許可なく転用することはできません。もし、違反した場合、法による罰則が設けられていますので、ご注意ください。
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お問い合わせ
農業委員会事務局(本庁舎新館2階)
097-582-1303