暮らしの情報

農地法第4条許可申請(農地の転用)
農地を農地以外にすることは農地転用となり、事前に申請を行い農業委員会の許可を受けることが必要です。また、工事中の資材置き場や農地造成などの一時的な転用の場合も申請が必要です。
農地所有者が自分の農地を転用する場合は農地法第4条の許可申請となります。
なお、許可なく農地転用を行った場合には農地法違反となり、農地への復旧が命じられることや罰金等が科せられることがあります。

例)農地転用…農地に住宅を建てる、農地に太陽光パネルを設置する 等
一時転用…工事の残土などを農地に仮置きする、農地を嵩上げするために土を入れる 等

対象者

農地転用を行おうとする農地の所有者

提出書類

下記「ダウンロード」の「農地法4条申請書類チェック表」のとおり
提出部数:1部

注意事項

・許可申請は毎月15日が締め切り(15日が休日の場合はその翌開庁日)で、当月開催の農業委員会で審議を行います。
・土地の名義人が死亡している場合は申請することができません。遺産分割協議書を作成するか相続登記を完了してから申請してください。
・許可が出るまで農地のまま保全しておいてください。事前着工は認められません。
・湯布院地域、挾間地域においては、転用目的や面積等により別途開発協議が必要となる場合があります。事前に担当課へご相談ください。

ダウンロード(令和5年11月20日更新)

このページに関する
お問い合わせ
農業委員会事務局(本庁舎新館2階)
097-582-1303