軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車等を所有している方(割賦購入の場合は使用者)に納めていただ く税金(年税)です。年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
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現行税率 平成27年3月31日までの 新規登録車 | 新税率 平成27年4月1日以降の 新規登録車 | 重課税率新規登録後 13年超 | |||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪以上 | 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
車種 | 税額(年) | |||
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | ||
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |||
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽二輪 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバイン等で乗降装置のあるもの) | 2,400円 | ||
特殊作業用(フォークリフト等) | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
平成28年度より、環境性能に応じた課税を行うため、平成27年4月1日以降に初度検査を受けた新車に対し新税率が適用されたグリーン化特例(軽課)が、平成31年度まで延長となりました。
対象:平成27年4月1日から平成31年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、次の税額表にあてはまるもの。
区分 | 平成27年4月1日以降の新車 | ||
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グリーン化特例(軽課) | |||
概ね75%軽減※1 | 概ね50%軽減※2 | 概ね25%軽減※3 | |
①四輪以上のもの <自家用>乗用 貨物用 <営業用>乗用 貨物用 | 2,700円 1,300円 1,800円 1,000円 | 5,400円 2,500円 3,500円 1,900円 | 8,100円 3,800円 5,200円 2,900円 |
②三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※2:★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成車
※3:★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成車
※★★★★・・・平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減
- ■納税方法
市役所から納税者に通知された納税通知書により、5月末日までに税を納めていただきます。口座振替の方は、指定された口座から5月末日に引き落としされます。 - ■軽自動車の減免
軽自動車を所有する方で、身体(精神)に障がいがあり、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。
※申請方法等、詳しい内容については、市報4月号に毎年掲載しています。
名義変更等軽自動車税に関する手続きについて
他人に譲ったり、廃棄するなどして、現在所有してないバイクや軽自動車はありませんか。軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者(割賦購入の場合は使用 者)に課税されます。実際に所有してない場合でも、廃車の手続きをしていない方は軽自動車税が課税されますので、次の該当する場所で廃車や名義変更などの 手続きをしてください。
- 排気量125cc以下のバイク・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)
市役所税務課(本庁舎)・湯布院、挾間庁舎の各振興課
電話097-582-1111(本庁)、電話0977-84-3111(湯布院)、電話097-583-1111(挾間)
※申告するには、印鑑および申告する車の社名や車体番号等の分かる書類を持参ください。
※廃車するには、印鑑およびナンバープレートが必要です。(盗難にあわれた場合は警察署の盗難届受理番号が必要です。)
- 排気量251cc以上のバイク(二輪の小型自動車)
大分陸運支局 電話050-5540-2087 大分市大州浜1丁目1番 45号
- 四輪の軽自動車・排気量126㏄以上250㏄以下のバイク(二輪の軽自動車)
大分県軽自動車協会 電話097-524-0222 大分市三佐5丁目1番27号
軽自動車税に関するよくある質問
- 年度途中でバイクを登録したり、廃車したときの税金はどうなりますか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。年度途中(4月2日以降)に登録した場合は翌年度から課税されます。同様 に年度途中で廃車をした場合であってもその年度の納税義務は残ります。
なお、軽自動車税はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはありません。
- 知り合いにバイクを譲ったのですが、軽自動車税納税通知書が届きました。
バイクを知り合い等に譲ったときに名義変更の手続きは済まされていますか?軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税されます。
名義変更の手続きを済まされていないと、バイクの所有者はあなたのままになっていますので、納税通知書はあなた宛に郵送されます。
名義変更の手続きをしないと、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自 動車等を譲ったり又は譲り受けた場合には必ず名義変更等の手続きをしてください。また、廃棄業者等にバイクの処分を委託した場合にも、廃棄の手続きが済ま されているかどうか確認をするようにしてください。
- 車検を受けたいが納税通知書が届きません。
納税通知書の住所は通常であれば住民登録した住所と同じになりますので、住民票の異動があれば送付先も自動的に変わるようになっています。由布市外に転 出した場合は、その転出先となる最初の住所までは記録されて納付書等の送付ができますが、それ以降に転居、転出、再転入なされた場合は、通知書を届けるこ とができなくなりますので、必ず連絡をお願いします。また、アパート住まいなどの場合は部屋番号がないと返送されてしまうことがあります。
- 車検が切れて乗っていません。自動車税は払わなくていいの?
軽自動車税は、4月1日現在の所有者(割賦購入の場合は使用者)に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。廃車等の手続きをして下さい。
- 農耕用トラクターで公道は走りません。申告しなくていいの?
農耕用トラクター、コンバイン等で乗用装置があり、最高速度35㎞/h未満のものは農耕用小型特殊自動車となり、たとえ公道を走らなくても軽自動車税の 申告をしなければなりません。
- 引っ越した場合はどうしたらいいの?
軽自動車税は、4月1日現在の定置場所である市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票に記載された住所以外の市区 町村に置いて使用していれば、そこの市区町村で課税されます。
由布市外へ転出した場合は由布市内でそのまま使用する場合を除いて適切な手続きを行ってください。手続きをするところは車両の種類によって異なりますの で「名義変更等軽自動車税に関する手続きについて」をご覧ください。
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