ペダル付き原動機付自転車の登録について
ペダル付き原動機付自転車とは
電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。 ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)運転する上での義務
1. 運転免許、車道通行、ヘルメットの着用義務2. 制動装置、前照灯、後写鏡を備えている
3. 自賠責保険(共済)の契約をしていること
4. ナンバープレートを取り付けていること
登録の際の必要書類
・本人確認書類・車名、車台番号、定格出力が分かる書類(例:販売証明書、製品 カタログ等)
登録についての詳細は下記ページをご確認ください。
電動アシスト自転車との違い
電動アシスト自転車は、道路交通法施行規則の「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の下記1.から4.の基準をすべて満たす必要があります。1.原動機として電動機を用いること
2.時速24キロメートル未満の速度で走行させる場合は、人の力を補う原動機の力の比率 が速度に応じて定められた数値以下であること
3.時速24キロメートル以上の速度で走行させる場合は、原動機の力が加わらないこと
4.原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと 1.から4.の基準を一つでも満たさないものは、自転車とはならず、構造などにより一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。
関連ページ
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ