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平成29年度個人住民税の主な改正点
市民税・県民税申告書にマイナンバーの記載が必要となります。
改正点とは異なりますが、この項目に掲示いたします。

記載が必要となる箇所

1.本人のマイナンバー
2.控除対象配偶者のマイナンバー
3.控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族のマイナンバー
4.障害者控除を適用する者および専従者のマイナンバー

※マイナンバーの記載に伴って、以下のとおり、番号確認および本人確認を行います。

確認書類

以下に掲げる1.~3.のいずれか
1.【個人番号カード(マイナンバーカード)】2.【通知カードまたは個人番号入り住民票の写し】+【写真付身分証】3.【通知カードまたは個人番号入り住民票の写し】+【写真なしの身分証2点】
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お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納対策推進室
097-529-8788