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個人住民税の特別徴収 Q&A
Q1 今まで特別徴収にしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収にしないといけないのですか?
A1 個人住民税の特別徴収は、従来から地方税法等で規定されていますが、所得税の源泉徴収事務に比べてよく知られていないためか、完全には実施されていない実態があります。従業員等の納税の利便性を向上させる制度として、市町村や県ではこれまでも周知を図ってきたところです。制度に対するご理解とご協力をお願いします。
Q2 小さな会社で専任の事務員もいません。面倒な事務が増えるだけでは?
A2 個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された各従業員ごとの税額を毎月の給与から徴収する仕組みです。所得税のような税額計算は不要です。また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。
Q3 特別徴収の対象となる給与所得者はどのような人ですか?
A3 前年中に給与所得があり、かつ、4月1日現在で給与を支払うべき従業員などです(パート、アルバイトを含みます)。
Q4 従業員が年の途中で退職した場合はどうするのですか?
A4 市町村から送付される関係書類の中の「異動届出書」にご記入の上、従業員のお住いの市町村へ提出してください。
Q5 特別徴収にするためにはどうすればよいですか?
A5 毎年1月31日までに提出することになっている、「給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄に該当人数をご記入の上、各市町村に提出してください。
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