情報公開・個人情報
更新日:2024年04月03日
1.公開請求できる人
どなたでも請求できます。2.対象となる文書
市の職員が、職務上作成または、取得した公文書で、市が管理しているものが対象となります。 (既に作成、保管されている公文書が対象となり、公開請求に対して作成するものではありません。)3.公開できない公文書
情報公開制度の対象となる公文書は、公開を原則としていますが、個人に関する情報や法人にとって不利益になる情報等は公開できません。4.公開の請求について
「公文書公開請求書」に必要な事項を記入していただいて提出してください。 請求された日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に公開できるか否かを決定します。5.手続きの流れ