新着情報

令和6年10月1日から児童手当が変わります 更新日:2024年09月02日

 概要

「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、下記のとおり児童手当制度の改正が決定しました。

①所得制限を撤廃し、全員を本則給付とする。
②支給期間を高校生年代まで延長する。
③第3子以降の支給額を月3万円とする。
④支払月を隔月(偶数月)の年6回とする。
⑤多子加算のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かにかかわらず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。

令和6年10月分から開始するため、初回支給は令和6年12月の定例支給日になります。

制度改正前後の対照表

 制度改正前(令和6年9月分)制度改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校終了までの由布市に住所を有するこども高校生年代までの由布市に住所を有するこども
 (15歳到達後の最初の3月31日まで)(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限・所得限度額以上:一律5,000円(特例給付)所得制限なし
・所得上限額以上:支給なし
手当月額・3歳未満:一律15,000円・3歳未満:
 ・3歳以上小学校終了まで第1子・第2子:15,000円、第3子:30,000円
 第1子・第2子:10,000円、第3子:15,000円・3歳以上高校生年代まで
 ・中学生:一律10,000円第1子・第2子:10,000円、第3子:30,000円
支払月2月、6月、10月2月、4月、6月、8月、10月、12月
多子加算のカウント
対象のこども
15歳年度末以降18歳年度末まで18歳年度末以降22歳年度末まで
(※親等の経済的負担がある場合)
※令和6年10月1日より制度が改正されるため、令和6年9月30日は現行法が施行されます。

制度改正により新たに申請が必要な方がいます(※下記に該当する場合自己申告になります)

・制度改正前の所得上限限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外(所得制限により支給停止)である方 
・中学生以下のこどもを養育しておらず、高校生年代のこどものみを養育している方
・新たに多子加算のカウント対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの上の子がいて、親等の経済的負担がある(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分を負担している)方
・こどもと別居中であり、別居監護申立書の申請をまだしていない方
・新たに施設入所等児童となるこどもがいる方
・すでに施設等受給者(里親を含む)である方で、その委託等されているこどものうち、高校生年代のこどもがいる方

【申請期限日】令和7年3月31日
【申請窓口】子育て支援課、挾間地域振興課 福祉係、湯布院地域振興課 福祉係
※令和6年12月定例支給日に受け取りを希望する場合は、令和6年10月末までに申請してください。
令和6年11月以降に申請があった場合は、直近の定例支給日にあわせて順次支給します。

このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262