令和6年10月1日から児童手当が変わります
更新日:2024年10月01日
概要
「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、下記のとおり児童手当制度の改正が決定しました。 ①所得制限を撤廃し、全員を本則給付とする。
②支給期間を高校生年代まで延長する。
③第3子以降の支給額を月3万円とする。
④支払月を隔月(偶数月)の年6回とする。
⑤多子加算のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かにかかわらず22歳年 度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
制度改正前後の対象表
制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了までの由布市に住所を有するこども | 高校生年代までの由布市に住所を有するこども |
(15歳到達後の最初の3月31日まで) | (18歳到達後の最初の3月31日まで) | |
所得制限 | 所得限度額以上:一律5,000円(特例給付) | 所得制限なし |
所得上限額以上:支給なし | ||
手当月額 | 3歳未満:一律15,000円 | ・3歳未満 |
3歳以上小学校修了まで | 第1子・第2子:15,000円、第3子:30,000円 | |
第1子・第2子:10,000円、第3子:15,000円 | 3歳以上高校生年代まで | |
中学生:一律10,000円 | 第1子・第2子:10,000円、第3子:30,000円 | |
支払月 | 2月、6月、10月 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
多子加算のカウント 対象のこども | 15歳年度末以降18歳年度末まで | 18歳年度末以降22歳年度末まで (※親等の経済的負担がある場合) |
制度改正により新たに申請が必要な方がいます。(※下記に該当する場合自己申告になります)
■ 制度改正前の所得上限限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外(所得制限により支給停止)である方■ 中学生以下のこどもを養育しておらず、高校生年代のこどものみを養育している方
■ 新たに多子加算のカウント対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの上の子がいて、親等の経済的負担がある(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分を負担している)方
■ 新たに施設入所等児童となるこどもがいる方
■ すでに施設等受給者(里親を含む)である方で、その委託等されているこどものうち、高校生年代のこどもがいる方
申請期限日:令和7年3月31日
申請窓口:子育て支援課、挾間地域振興課 福祉係、湯布院地域振興課 福祉係
※令和6年12月定例支給日に受け取りを希望する場合は、令和6年10月末までに申請してください。