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自己評価・外部評価(第三者評価)・運営推進会議等を活用した評価の実施及び公表 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護を提供する事業所は、事業所が自ら提供するサービスについて自己評価を行ったうえで、第三者の観点から 外部評価(第三者評価)又は運営推進会議等を活用した評価を1年に1回以上行い、その結果を公表することが義務付けられています。

なお、市においても各事業所から評価結果の提出を受け、市の窓口及び市内地域包括支援センターの窓口に閲覧用として掲示します。

※対象となるサービスごとの評価様式と結果の公表については、下記を参照にしてください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護の評価様式と結果の公表


評価の実施等の詳細については、以下の厚生労働省通知をご参照ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※作成の際には、右上に事業所名及び介護・医療連携推進会議の評価実施日を入力してください。

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

評価結果の公表

運営推進会議等を活用した評価の結果は、公表しなければなりません。

運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者およびその家族に対して配布するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載または事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。

※評価結果については、別途、市からの通知により、高齢者支援課に提出してください。
 

認知症対応型共同生活介護の評価様式と結果の公表

認知症対応型共同生活介護事業所(認知症グループホーム)については、大分県における福祉サービス第三者評価又は運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択できます。
ただし、外部評価機関による外部評価を2年に1回とする「受審頻度緩和」を行うことができる要件の1つに「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことがありますが、運営推進会議による外部評価を実施した年は、この継続年数に含めることができません。
なお、運営推進会議を活用した評価の実施の詳細については、以下の厚生労働省の通知及び大分県のHPをご参照ください。

評価結果の公表

評価等の結果は、以下の方法により公表してください。
 ≪大分県が指定する外部評価機関によるサービスの評価の場合≫
 ア 利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付の上、説明すること。
 イ 事業所内の見やすい場所に掲示する、法人や事業所のホームページ上に掲示するなどの方法により、広く開示すること。
 ウ 利用者及び利用者の家族に交付すること。
 エ 自ら設置する運営推進会議において説明すること。また、併せて様式3の「サービス評価の実施と活用状況」について作成し、説明することが望ましい。

≪運営推進会議を活用した評価の場合≫
 運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者およびその家族に対して配布するとともに、「介護 サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの 掲載または事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。

 ※評価結果については、別途、市からの通知により、高齢者支援課に提出してください。
このページに関する
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349