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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

由布市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画に対して、認定を行います。また、要件を満たす償却資産に対しては、固定資産税の特例措置(標準課税が3年間2分の1)があります。
※当該計画において賃上げ表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用されます。

対象事業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する規模の企業
ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)に限ります。

認定要件

中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、対象の固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減。さらに賃上げ 方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り3分の1に軽減。
【減価償却資産の種類(1基当たり最低取得価格/販売開始時期)】
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間  
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 対象設備 

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものは対象外

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

※ソフトウェアは税制措置の対象外です。
※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

申請方法

持参または郵送
由布市商工観光課 宛て
(〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地)

申請書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word)
※申請書の記載の仕方は、先端設備導入計画策定の手引き(PDF)を参考にしてください。
②認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word)
(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
③市税完納証明書
④返信用封筒(宛名明記、切手貼付)(認定書送付用)

【固定資産税の特例を受ける場合】
上記の①~④に加え以下の書類
投資計画に関する確認依頼書
先端設備に係る誓約書(word)(⑤の追加提出を行う場合)
※認定後に⑤を追加提出する場合は、固定資産税賦課期日(1月1日)までに提出してください。

【賃上げ方針を従業員に表明した場合は下記➆も必要】
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

【リース契約の場合、下記⑧・⑨も必要】
⑧リース契約見積書
⑨公益社団法人リース事業協会が認定した固定資産税軽減計算書の写し

変更手続き

計画に変更が生じる場合には変更申請が必要となります。
このページに関する
お問い合わせ
商工観光課(本庁舎新館2階)
097-582-1304