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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
由布市では、「中小企業等経営強化法」(令和3年6月16日施行)に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画に対して、認定を行います。また、要件を満たす償却資産に対しては、固定資産税の特例措置(標準課税が3年間ゼロ)があります。
※2020年4月30日に、固定資産税特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。詳しくはこちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。対象事業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する規模の企業ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)に限ります。
認定要件
中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受け、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上する次の設備を導入した場合、固定資産税を3年間ゼロに軽減される特例を受けることができます。【減価償却資産の種類(1基当たり最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/6年以内)
- 事業用家屋(120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
- 構築物(120万円以上で、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)
※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
申請方法
持参または郵送〒879-5498
由布市庄内町柿原302番地
由布市商工観光課 あて
申請書類
①先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む)(word)
※申請書の記載の仕方は、先端設備導入計画策定の手引き(外部リンク)を参考にしてください。
②先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(word)
(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部リンク)
③市税完納証明書
④返信用封筒(宛名明記、切手貼付)(認定書送付用)
【固定資産税の特例を受ける場合】
上記の①~④に加え以下の書類
⑤工業会による生産性向上要件証明書の写し
⑥先端設備に係る誓約書(word)(⑤の追加提出を行う場合)
先端設備に係る誓約書(建物を含む場合)(word)
※認定後に⑤⑥を追加提出する場合は、固定資産税賦課期日(1月1日)までに提出してください。
【リース契約の場合、下記⑦⑧も必要】
⑦リース契約見積書の写し
⑧公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
⑨建築確認済証
⑩建物の見取図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
⑪設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)
変更手続き
計画に変更が生じる場合には変更申請が必要となります。
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商工観光課(本庁舎新館2階)