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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
由布市では「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性の向上(年平均3%以上)に資する設備投資を行う際に策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
当該期間中に、中小企業者が「先端設備等導入計画」に係る本市の認定を受け、設備を導入する場合、1.5%以上の賃上げを行う企業を対象に、固定資産税(償却資産税)が原則3年間2分の1となる新たな特例措置が適用されます。また、中小企業の前向きな投資を後押しするため、当該計画において「3%以上の賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。
先端設備等導入制度による支援の概要については、中小企業庁ホームページにて「先端設備等導入計画」等の概要について(外部リンク)や先端設備等導入計画策定の手引き(外部リンク)をご覧ください。
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、由布市内にある事業所において設備投資を行うものです。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 |
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製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
業種分類 | 資本金の額または 出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
( 注 )医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。
( 注 )税制支援(固定資産税の特例対象)とは対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。主な要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
(2)労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること。 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・先端設備等導入計画および上記投資計画については、認定経営革新等支援機関(商工会、士業等の専門家等)において事前確認を行ったものであること。 ※支援機関から発行される確認書が必要です。 |
その他 | 先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。 |
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、下記の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)が下記のとおりになります。対象者 | 資本金1億円以下の法人、資本金又は出資を有しない法人のうち従業員1,000人以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備。 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ① 機械装置(160万円以上) ② 測定工具及び検査工具(30万円以上) ③ 器具備品(30万円以上) ④ 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
特例措置 | 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 |
税務申告 | 固定資産税の特例を受ける場合は、設備等を取得後、市税務課で償却資産の申告等の手続きが必要になります。 |
申請方法
持参または郵送由布市商工観光課 宛て
(〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地)
申請書類
(記載例) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF)(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)- ③滞納のない証明書
- ④誓約書(Word)
- ⑤申請書提出用チェックシート(Excel) (PDF)
- ⑥返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。宛名明記、切手貼付)
上記の①~⑥に加え以下の書類認定支援機関へ「確認書」を依頼する際は、次の書類を提出してください。(記載例) 投資計画に関する確認依頼書(PDF)(記載例) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF)
※賃上げ表明は従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
【リース契約の場合、下記⑨・⑩も必要】
⑨リース契約見積書(写し)
⑩公益社団法人リース事業協会が認定した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請
認定後に「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、変更申請が必要となります。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
- ②認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word)
- ③旧先端設備等導入計画一式の写し
- ④滞納のない証明書
- ⑤変更申請書提出用チェックシート(Excel) (PDF)
- ⑥返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。宛名明記、切手貼付)(認定書送付用)
⑨リース契約見積書(写し)
⑩公益社団法人リース事業協会が認定した固定資産税軽減計算書(写し)
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