入湯税
由布市では、鉱泉浴場の入湯客に対して、入湯税を課しています。
1.入湯税とは
「入湯税」は国の法律(地方税法第701条)と由布市税条例で定められた鉱泉浴場の入湯客に対して課税される税金で、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消火活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために使われる目的税です。2.納税義務者と特別徴収義務者
施設の経営者がお客様からいただいた入湯税を由布市に納める仕組みになっております。■納税義務者・・・鉱泉浴場で入湯行為を行った入湯客
■特別徴収義務者・・・鉱泉浴場の経営者
3.税率
宿泊の場合
①宿泊料金 4,000円以下(消費税別) 1泊につき 1人100円
②宿泊料金 4,001円以上(消費税別) 1泊につき 1人250円
(令和6年10月1日宿泊分より改正されました。改正前にご予約されているお客様につきましても改正後の金額をいただくこととなります。)
※宿泊者は入湯したものとみなします。
※12歳未満は非課税です。
日帰り入浴
①利用料金400円以上(消費税別) 1人 70円
※12歳未満は非課税です。
4.課税免除
1. 年齢12歳未満の方2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
3. 修学旅行等を目的として引率される高校生及び中学生
4. 常時研修を目的とする施設において鉱泉浴場を利用する者
5. 医療施設及び社会福祉施設において鉱泉浴場を利用する者
6. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
※3.については、特別徴収義務者を通じて免除申請が必要になります。
5.使途状況
6.その他
- 市内の鉱泉浴場で経営をはじめられる方へ
入湯税の特別徴収義務者の指定を行いますので、経営の申告をお願いします。
指定後、指定通知、申告書、納付書、特別徴収に関する綴を送付致します。
- 入湯税特別徴収義務者の指定をすでに受けられた方へ
異動(経営者や名称の変更、休業、廃業等)がありましたら、異動の申告をお願いします。
7.入湯税のご案内(日本語・多言語)
入湯税の支払いについて、ご理解いただくためにご利用ください。
言語 | ご案内 |
日本語 | 日本語(入湯税のご案内).pdf |
英語(English) | 英語(English)Information on bath tax.pdf |
韓国語(한국어) | 韓国語(한국어)입욕세의 안내.pdf |
簡体字(简体中文) | 簡体字(简体中文)温泉税信息.pdf |
繁体字(繁體中文) | 繁体字(繁體中文)温泉稅資訊.pdf |
入湯税のご案内 多言語一覧表(Excel)
8.超過課税分の使途について
令和6年 アンケート結果について
令和6年10月から開始される 入湯税の超過課税にあたり、特別徴収義務者の皆様へ活用使途に関するアンケートを実施しました。アンケート結果については、別添をご覧ください。 ご協力頂きありがとうございました。また、アンケート結果を基に関係団体の代表者で構成する「由布市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会」(令和6年8月20日開催)にて、超過課税分の使途については、下記内容で活用していく方針となりました。
優先順位 | 内容 | 事業(案) |
---|---|---|
1 | 鉱泉源の保護管理施設の整備 | 湯量調査/泉源保護対策 等 |
2 | 環境衛生施設の整備 | ポイ捨て対策/トイレ環境対策 等 |
3 | 観光振興及び観光施設の整備 | オーバーツーリズム対策 等 |
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