入湯税
由布市では、鉱泉浴場の入場行為に対して、入湯客に課しています。
1.入湯税とは
環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備,、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税として課するものとされています。2.納税義務者と特別徴収義務者
- 納税義務者・・・鉱泉浴場で入湯行為を行った入湯客
- 特別徴収義務者・・・鉱泉浴場の経営者
3.税率
区分 | 税率 |
---|---|
宿泊料金(1泊2日)4,000円以上 | 150円 ※令和6年10月1日宿泊分より100円引き上げ、250円となります。 |
宿泊料金(1泊2日)4,000円以下 | 100円 |
宿泊を伴わない入湯客(1人1日) ※利用料金400円以上の場合のみ徴収 | 70円 |
4.課税免除
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 修学旅行等を目的として引率される高校生および中学生の方
5.使途状況
6.その他
- 市内の鉱泉浴場で経営をはじめられる方へ
入湯税の特別徴収義務者の指定を行いますので、経営の申告をお願いします。
指定後、指定通知、申告書、納付書、特別徴収に関する綴を送付致します。
- 入湯税特別徴収義務者の指定をすでに受けられた方へ
異動(経営者や名称の変更、休業、廃業等)がありましたら、異動の申告をお願いします。 - 入湯税の制度改正及び留意点(内部リンク)
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