入湯税
1.入湯税とは
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の
振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税として課するものとされています。
2.納税義務者と特別徴収義務者
納 税 義 務 者・・・鉱泉浴場で入湯行為を行った入湯客
特別徴収義務者・・・鉱泉浴場の経営者
3.税率
区 分 | 税 率 |
---|---|
宿泊基本料金(1泊2日)が4,001円以上 | 150 円 |
宿泊基本料金(1泊2日)が4,000円以下 | 100 円 |
宿泊を伴わない入湯客(1人1日) ※利用料金400円以上の場合のみ徴収 | 70 円 |
4.課税免除
ア.年齢12歳未満の者
イ.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
ウ.修学旅行等を目的として引率される高校生及び中学生
※ウについては、特別徴収義務者を通じて免除申請が必要になります。
5.使途状況
6.その他
- 市内の鉱泉浴場で経営をはじめられる方へ
入湯税の特別徴収義務者の指定を行いますので、経営の申告をお願いします。
指定後、指定通知、申告書、納付書、特別徴収に関する綴を送付致します。
- 入湯税特別徴収義務者の指定をすでに受けられた方へ
異動(経営者や名称の変更、休業、廃業等)がありましたら、異動の申告をお願いします。
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