事業者の皆さんへ

由布市立地適正化計画を策定しました

立地適正化計画について

人口減少や少子高齢化が進む中で、健康で快適な生活環境の確保と持続可能な都市経営を行うため、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方のもと、医療・福祉施設、商業施設や住居など、生活に必要な施設の誘導や公共交通網の形成をめざすための計画です。

対象範囲

挾間・湯布院地域の都市計画区域内

策定に際して、由布市立地適正化計画策定委員会や都市計画審議会での審議、国や県からの指導に加え、市民アンケート調査や住民説明会、パブリックコメントでいただいた市民の皆さまからのご意見を踏まえ、検討を行いました。

公表資料

※策定日:令和6年4月1日

届出制度について

立地適正化計画の策定後の令和6年4月1日から、住宅開発等の動向を把握するため、都市計画区域内を対象に、居住誘導区域外で住宅など、都市機能誘導区域外で誘導施設の建築を目的とした開発行為または建築行為等を行う際には、事前に届け出が必要となります。

居住誘導区域外

(1)届出対象となる行為(都市再生特別措置法 第88条第1項)

都市計画区域内であって、居住誘導区域外の区域で以下の行為を行う場合、原則として市長への届け出が必要となります。
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。
※居住誘導区域については「第5章 1.居住誘導区域」をご確認ください。

【開発行為】
①3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを建築目的で行う開発行為(例:寄宿舎や有料老人ホーム等)

【建築行為】
①3戸以上の住宅を新築しようとする場合
②住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(例:寄宿舎や有料老人ホーム等)
③建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等(①、②)とする場合

(2)届出時期(都市再生特別措置法 第88条第1項)

行為に着手する30日前まで
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。

(3)届け出に対する対応(都市再生特別措置法 第88条第3項・第4項)

市長は、届出があった場合において、この届け出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、この届け出をした者に対して、この届け出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができます。
なお、市長は、勧告した場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得について、あっせんその他の必要な措置を講ずるように努めます。

都市機能誘導区域外

(1)届出対象となる行為(都市再生特別措置法 第108条第1項)

都市計画区域内であって、都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、原則として市長への届け出が必要となります。
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。
※都市機能誘導区域については「第5章 2.都市機能誘導区域」をご確認ください。
※誘導施設については「第5章 3.誘導施設」をご確認ください。

【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

【開発行為以外】
①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

(2)届出時期(都市再生特別措置法 第108条第1項)

行為に着手する30日前まで
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。

(3)届け出に対する対応(都市再生特別措置法 第108条第3項・第4項)

市長は、建築等の届け出があった場合において、この届け出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、この届け出をした者に対して、この届け出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができます。
なお、市長は、勧告をした場合において必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、この誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取得について、あっせんその他の必要な措置を講ずるように努めます。

都市機能誘導区域内

(1)届出対象となる行為(都市再生特別措置法 第108条の2第1項)

都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止しようとする場合には、市長への届け出が必要となります。

(2)届出時期(都市再生特別措置法 第108条の2第1項)

行為に着手する30日前まで

(3)届け出に対する対応(都市再生特別措置法 第108条の2第2項)

市長は、新たな誘導施設の立地または立地の誘導を図るため、休止または廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認める場合、必要に応じて、届け出をした者に対して、この建築物の存置その他の必要な助言または勧告をすることができます。 詳しくは、以下のPDFをご確認ください。

届け出の手引き

届出様式

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都市景観推進課 都市計画係(本庁舎新館2階)
097-529-7334 (内線2231)