由布市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給のお知らせ
更新日:2026年01月05日
対象期間
令和7年1月1日から12月31日までの間に発生した支払利息(利子)補給対象(営業目的のもの)
店舗等の整備は下記のとおりの範疇とし、変更については審査会で協議する。| 店舗 | ①商業やサービスを行う建物であり、飲食店や旅館のみならず事務所、賃貸住宅その他施設も含む。 ②店舗の新築・改築・改装にかかる経費を対象とする。 ③純然たる営業の用に供する部分を対象とし、住居その他の用に供する箇所は認めない。床面積にて按分し対象金額を算出する。 ④宿泊施設については浴場部分を含める。 |
| 倉庫 | 営業品目等を一時保管する建物である。 |
| 作業所 | 工場など営業品目等の生産活動を行う建物である。 |
| 作業機械 | ①作業の用に供する車両及び機械である。 ②車両については作業頻度・車種・用途等を勘案し審査する。 ③中古の購入費も対象とする。 |
| 来客用駐車場 | ①自家用駐車場は認めない。 ②舗装等改良にかかる経費を対象とし、用地取得費は認めない。 |
| 設備及び備品 | ①店舗の新築・改築における付属品・備品については、建物に附帯する設備(作りつけや組み込まれているもの)のみ対象とする。 例:ビルトインタイプのエアコン、コンロ、カウンターテーブル及び付属のイス ②什器類(持ち運びできるテーブルやイス、お皿など)は認めない。 |
| その他 | ①他の補助金の対象経費を含む融資については認めない。 ②消費税については経費に含める。 |
対象融資金融機関
政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、大分信用金庫、大分県信用組合、大分県農業協同組合補給対象者
- 由布市に在住し(法人にあっては本店を有し)、営業する中小企業者の方
| 対象となりうる者 | 対象にならない者 |
|---|---|
| ・会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、有限会社、企業組合、協業組合) ・個人事業主 (個人開業医含む) ・農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る) ・特定非営利活動法人(法人税法施行令第5条に規定される収益事業の34事業を行っていること) | ・系統出荷による収入のみである個人農林漁業者 ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等) ・任意団体 等 |
- 市税などの滞納がない方
補給対象率
金融機関から融資を受けた資金利子の50%以内(利子補給対象金利の最高限度は年利6%とする)補給期間
60ヵ月以内融資限度額
100万円以上2,000万円以下提出書類
申請書などは由布市商工会に設置しています。継続の方は1・3・6・8新規の方は1~8全ての書類を提出してください。
※支払利子12月末分までについて、毎年当該年度1月に申請してください。
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