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由布市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給のお知らせ 更新日:2026年01月05日
由布市では、設備資金の借入をした中小企業者に、一定の要件に基づき支払利息の一部を補給(補助)しています。該当する方は、必要書類を添えて令和8年1月19日(月)までに由布市商工会に提出してください。

対象期間

令和7年1月1日から12月31日までの間に発生した支払利息(利子)

補給対象(営業目的のもの)

店舗等の整備は下記のとおりの範疇とし、変更については審査会で協議する。
店舗 ①商業やサービスを行う建物であり、飲食店や旅館のみならず事務所、賃貸住宅その他施設も含む。
②店舗の新築・改築・改装にかかる経費を対象とする。
③純然たる営業の用に供する部分を対象とし、住居その他の用に供する箇所は認めない。床面積にて按分し対象金額を算出する。
④宿泊施設については浴場部分を含める。
倉庫 営業品目等を一時保管する建物である。
作業所工場など営業品目等の生産活動を行う建物である。
作業機械  ①作業の用に供する車両及び機械である。
②車両については作業頻度・車種・用途等を勘案し審査する。
③中古の購入費も対象とする。
来客用駐車場①自家用駐車場は認めない。
②舗装等改良にかかる経費を対象とし、用地取得費は認めない。
設備及び備品①店舗の新築・改築における付属品・備品については、建物に附帯する設備(作りつけや組み込まれているもの)のみ対象とする。
例:ビルトインタイプのエアコン、コンロ、カウンターテーブル及び付属のイス
②什器類(持ち運びできるテーブルやイス、お皿など)は認めない。
その他①他の補助金の対象経費を含む融資については認めない。
②消費税については経費に含める。
  ※借入対象設備に補助金(高付加価値化事業、小規模事業者持続化補助金など)が交付されている方は、対象外となります。

対象融資金融機関

政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、大分信用金庫、大分県信用組合、大分県農業協同組合

補給対象者

  • 由布市に在住し(法人にあっては本店を有し)、営業する中小企業者の方
対象となりうる者 対象にならない者
   ・会社および会社に準ずる営利法人
 (株式会社、合名会社、合資会社、有限会社、企業組合、協業組合)
・個人事業主 (個人開業医含む)
・農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)
・特定非営利活動法人(法人税法施行令第5条に規定される収益事業の34事業を行っていること)
・系統出荷による収入のみである個人農林漁業者
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
・農事組合法人 ・社会福祉法人
・組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)
・任意団体 等
  • 市税などの滞納がない方

補給対象率

金融機関から融資を受けた資金利子の50%以内(利子補給対象金利の最高限度は年利6%とする)

補給期間

60ヵ月以内

融資限度額

100万円以上2,000万円以下

提出書類

申請書などは由布市商工会に設置しています。継続の方は1・3・6・8新規の方は1~8全ての書類を提出してください。

  1. 利子補給金交付申請書(Word)(PDF)
  2. 整備の内容が分かる書類(設計書・請求書・領収書 など)
  3. 貸付報告書兼利息支払証明書(Word)(PDF)
  4. 利子補給額計算書(Excel)
  5. 購入した設備等の写真
  6. 滞納のない証明書
  7. 住民票(個人)、履歴事項全部証明書(法人) ※提出日より3ヵ月以内に取得したもの
  8. 請求書(Word)(PDF)
※支払利子12月末分までについて、毎年当該年度1月に申請してください。
このページに関する
お問い合わせ
由布市商工会 庄内本所
097-582-0094
挾間支所
097-583-0235
湯布院支所
0977-84-2445