暮らしの情報

地域の居場所事業
生活困窮者をはじめとして、多様な人々が身近な地域において安心して過ごすことのできる場所、地域とつながる場所、自分の個性を生かしながら過ごせる場所を運営する事業所を「地域の居場所運営事業所」として認定します。

認定事業所一覧

生活困窮者、ひきこもり状態の方、高齢者、障がい者、子ども子育て世代など、多様の人々が自由に参加し、様々な活動ができる居場所です。
それぞれの居場所は、運営する事業所によって日時や活動内容が異なります。
※いずれの居場所も“預かり”を目的とした場所ではありません。

認定の要件

認定を受ける事業所は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
 (1) 生活困窮者をはじめとして、高齢者、障がい者及び子育て世代等が世代及び属性を超えて交流できる地域の居場所を整備すること。
 (2) 体験活動、教室、季節ごとのレクリエーション等のイベント又はプログラムを開催する等の創意工夫があること。
 (3) イベント等を開催する場合は、参加する人の経験及び能力を生かすことができるようコーディネートする人材を配置すること。
 (4) 由布市及び自立相談支援事業を実施する機関(由布市社会福祉協議会)と連携を図ることができること。
 (5) 市が開催する支援調整会議(非公開)において適当と認められること。
 (6) 社会福祉法や生活困窮者自立支援法などの趣旨に沿った地域づくりを実施すること。

特典

認定された事業所には以下の特典があります。
・由布市ホームページ等によるPR
・認定証の交付
・運営費(報償費、需用費、役務費、委託料、使用料のうち居場所運営のための費用に限る)の一部補助

居場所認定の申請方法

由布市地域の居場所運営事業所として認定を希望される場合は、以下の実施要領および留意事項を確認したうえで、申請書(様式第1号)を福祉課へ提出してください。

運営費の一部に関する補助金の申請方法

由布市地域の居場所運営事業所として認定を受けた事業所のうち、運営費の一部補助を希望される場合は「由布市補助金等の交付に関する規則」に従い、補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(任意様式)及び収支予算書(任意様式)を福祉課へ提出してください。

登録内容の変更および辞退

由布市地域の居場所運営事業所として認定を受けた後に認定を辞退する場合、申請書の内容に変更が生じた場合は、認定辞退届出書(様式第3号)または認定変更届出書(様式第4号)を福祉課へ提出してください。

提出先 

由布市福祉課
 

居場所の準備を始めたい事業所のみなさまへ

由布市地域の居場所準備事業補助金

由布市で「地域の居場所」の立ち上げ準備をしたい事業所に対して、準備強化に必要な費用を補助する事業があります。交付のための要件などがありますので、興味のある方は実施要領をご覧ください。

※暴力団等または由布市生活困窮者支援活動準備事業費補助金(R5年度、R6年度)を受給した事業所は除きます。 上記に加えて収支予算書(任意様式)も添付が必要です。

リンク

居場所づくりに興味のある方、居場所を立ち上げたいと考えている方などに参考になるリンク集です。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265