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合併処理浄化槽について

合併処理浄化槽

公共下水道地域、農業集落排水施設地域及び団地等で集中浄化槽を設置している区域を除く地域につきましては、由布市の水環境を守るため合併処理浄化槽の設置についてご協力をお願いします。

合併処理浄化槽の設置にあたって

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。維持管理として、浄化槽管理者(設置者、使用者等)には、定期的な保守点検と清掃の実施と、年1回の法定検査の受検が浄化槽法で義務づけられています。

・保守点検とは、浄化槽の点検、調整や修理、消毒剤の補充のことです。年3回以上実施しなければなりません(回数は浄化槽の種類などによって異なります)。
・清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。

※清掃につきましては、由布市において登録及び許可された以下の業者に委託してください。

① (有)豊後環境センター 由布市挾間町向原1082番地2 電話:097-583-1693
② (有)庄内衛生社 由布市庄内町大龍2034番地1 電話:097-582-3676
③ 湯布院環境衛生サービスセンター(有) 由布市湯布院町川西2358番地 電話:0977-85-2020

※保守点検につきまして、お住まいの地域で営業する保守点検業者をお探しの場合は、大分県ホームページ(外部リンク)を参考に委託してください。
・法定検査とは、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回受けなければなりません。
県知事の指定を受けた検査機関である(公財)大分県環境管理協会(電話:097ー567-1855)にお申し込みください。

浄化槽に関する届出

合併処理浄化槽を設置・使用する場合には、各種届出が浄化槽法で義務づけられています。

提出先

環境課、挾間・湯布院振興局地域振興課 総務係

受付時間

午前8時30分~午後5時まで(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

提出書類

【浄化槽の設置まで】
浄化槽を設置するとき
※建築確認が不要で、新たに設置する場合
浄化槽設置届出書(PDF)(Word)

※浄化槽設置届出書は、記入が容易な複写式のものを下記窓口にて入手することができます。
大分県水処理事業協同組合(大分)
 大分市大字永興1481 日商産業ビル201号
 TEL 097-576-9655

【添付書類】
①位置図
②建築物及び浄化槽の配置図
③建築物の各階平面図
④給排水配管図
⑤浄化槽形式適合認定書
⑥浄化槽設置に係る誓約書(PDF)(Word)
⑦法定検査依頼書の写し(設置届出書に水処理事業協同組合の受付印があれば省略可)
浄化槽の設置者を変更するとき
(工事完了までに設置者が死亡・法人代表者変更など)
浄化槽設置者変更届(PDF)(Word)
【添付書類】
浄化槽設置に係る誓約書(PDF)(Word)
浄化槽の規模・構造を変更するとき(工事完了までに人槽・構造を変更)浄化槽変更届出書(PDF)(Word)
【添付書類】
 設置届①~⑦と同じ
浄化槽の機種を変更するとき
(工事完了までに機種を変更)
※人槽・構造に変更がない場合
浄化槽機種変更届(PDF)(Word)
浄化槽の工事を取りやめたとき
(設置届提出後に設置を中止)
浄化槽工事取りやめ届(PDF)(Word)
【浄化槽を設置してから】
浄化槽の使用を開始したとき(新築、浄化槽の設置替え)浄化槽使用開始報告書(PDF)(Word)
 浄化槽の管理者を変更するとき(転居、死亡、売買など)浄化槽管理者変更報告書(PDF)(Word)
浄化槽の技術管理者を変更したとき
※501人槽以上の浄化槽が該当 
浄化槽技術管理者変更報告書(PDF)(Word)
浄化槽の使用を休止するとき(空き家、長期入院など)浄化槽使用休止届(PDF)(Word)
休止した浄化槽の使用を再開したとき浄化槽使用再開届(PDF)(Word)
浄化槽を廃止したとき(浄化槽の解体、撤去など)浄化槽使用廃止届(PDF)(Word)
  
 
このページに関する
お問い合わせ
環境課(本庁舎新館2階)
097-582-1310