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森林の立木を伐採する場合は届出が必要です(伐採届制度)
 森林所有者などが地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、事前に市に対して伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが森林法第10条の8により義務づけられています。
 また、伐採・造林がそれぞれ完了したときは森林の状況の報告を行うことが義務づけられています(令和4年4月1日以降、伐採届の様式が変わりました)。
制度の内容や地域森林計画対象森林の確認などについては、農林整備課(☎097-529-7347)までお問い合わせください。

令和5年4月1日から伐採届の添付書類の提出が義務化されます

森林法施行規則の一部改正により、令和5年4月1日から伐採届の添付書類が統一され、必ず提出が必要となります。
必要となる書類は、下記に記載の提出書類をご覧ください。

令和5年4月1日から太陽光発電設備の設置を目的とする伐採の届出基準が変更されます

森林法施行令の一部を改正する政令により、令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為に係る伐採届の取り扱いについて、0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要となる行為(林地開発行為)とされることとなりました。したがって、開発行為の着手日が令和5年4月1日以降となるものは、伐採届ではなく、林地開発許可が必要です。

対象森林

保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象林)
※現況が山林でない場合(伐採跡地や原野の場合)でも地域森林計画の対象の場合があります。
※保安林の伐採の場合は、県中部振興局へ伐採許可申請が必要です。

対象行為

・森林の伐採
・1ha未満の森林の土地の開発行為(土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為。)
※1haを超える開発行為(太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為は0.5haを超えるもの)は林地開発行為となり、県への許可申請が必要です。

伐採届に関する手続き方法

1.届出者
 伐採を行う個人または事業者
 ※伐採者と森林所有者が異なる場合には連名での提出が必要です。

2.届け出期間
 伐採を行う90日前から30日前

3.提出書類(以下、添付書類)※添付書類の詳細は下記チラシをご覧ください。
4.留意事項
伐採・造林計画が由布市森林整備計画などに適合しなかった場合、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。従わない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。

伐採後及び伐採後の造林に係る状況報告書に関する手続き方法

1.届出者
地権者または造林を行った者

2.届け出期間
伐採を完了した日から30日以内
造林(人工造林・天然更新)を完了した日から30日以内
※転用の場合(伐採後の造林を行わない場合)は伐採が完了した日から30日以内

3.提出書類

受付窓口及び受付時間

農林整備課(本庁舎新館2階) 電話:097-529-7347
挾間地域整備課(挾間庁舎)  電話:097-583-1111
湯布院地域整備課(湯布院庁舎)電話:0977-84-3111
このページに関する
お問い合わせ
農林整備課(本庁舎新館2階)
097-529-7347