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由布市文化等活動事業補助金の募集について 更新日:2025年07月09日
市内に活動の本拠をおき、自主的かつ積極的な活動の推進に意欲のある文化芸術活動を行う団体の事業費の一部を補助します。
  由布市社会教育課ではより多くの人が文化芸術・社会教育活動を身近に楽しめる社会づくりを目指して、様々な取組を実施しています。
本補助金は、自主的かつ積極的な活動の推進、向上に意欲のある文化芸術活動団体を支援し、その取組みを資金面で後押しすることを目的とします。

交付対象者

市内に活動の本拠をおき、次の要件をすべて満たす団体とします。
(1) 代表者及び所在地が明らかで、規約及び会計経理が明確であること。
(2) 5人以上で構成され、かつ、過半数以上が由布市内に在住又は通勤している者が過半を占めていること。
(3) 文化芸術活動を主たる目的として組織され、かつ、継続した文化芸術等の実績を有すること。

補助対象事業

市民が参加し相互理解と交流を深めるとともに情操を育む事業で、市内で実施するもののうち、次のいずれかに該当する事業とします。
(1) 新規又は内容を拡充して実施する文化芸術活動を行う事業  
(2) すべての市民が身近に文化芸術に触れる機会を提供する事業
(3) 文化芸術の力を活用して市の魅力を創出する事業
※補助対象期間(令和8年3月31日まで)に終了する事業を対象とします。

次のいずれかに該当する事業は、対象事業となりません。

 ・政治的又は宗教的な活動で実施される事業
 ・営利目的で実施される事業
 ・公共の安全、秩序等を害する恐れのある事業
 ・事業の効果が特定の団体や個人に限られる事業
 ・その他教育長が適当でないと認める事業

補助対象経費

項目 内容
作品借料作品借料
文芸費演出料、台本費、訳詞料、振付料、著作権使用料(音楽以外)等
出演料 指揮料、演奏料、ソリスト料、出演料、講師料等
音楽費作詞料、作曲料、編曲料、楽器借上料、著作権使用料(音楽のみ)等
舞台費大道具費、小道具費、衣装費、照明費等
 会場費会場使用料(附帯設備費含む。)
運搬・輸送費作品運搬費、楽器運搬費等
旅費・滞在費宿泊料、国内移動旅費等
宣伝費 広告宣伝費、看板費等
印刷費プログラム、図録、ポスター、チラシ、入場券、台本印刷費、出版物印刷等
記録費録画費、録音費、写真撮影費等
修繕費保存修理費(伝統文化、伝統芸能に直接関係するもの)
事務費会場整理員賃金、事務連絡旅費、通信費、審査経費等

※以下については、補助対象経費として認められませんのでご注意ください。

・コンクール、公募展にかかる賞金、賞品代
・団体構成員に支払う謝礼
・入場券販売手数料及び支払振込手数料
・食糧費、交際費
・パーティーに要する経費
・団体運営のための経常的経費
・リハーサル、本番使用分以外の会場使用料(付帯設備費含む。)
・有料で配布する図録等の印刷費
・形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用に耐える物品

補助率・補助限度額

補助対象経費の100%(補助金上限50万円)
※算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、切り捨てとなります。

補助金を申請する際の留意事項

補助金の交付を受けようとする文化事業に対して、国、地方公共団体の補助金等の交付を受ける場合は、当該文化事業に係る補助対象経費から交付を受けた補助金の額を控除した額を、補助対象経費とします。
補助事業完了後は、完了日の翌日から14日以内に実績報告を提出してください。

申請書類

提出方法・期限(必着)

交付申請書(様式第1号)と、関係書類を揃え郵送、または社会教育課、挾間公民館、湯布院公民館、庄内公民館にご持参ください。

1次募集

  令和7年 7月14日(月)

2次募集

  令和7年 9月30日(火)

3次募集

  令和7年12月26日(金)

※交付決定は、応募状況により前後することがありますので予めご了承ください。
※募集にかかわらず予算がなくなり次第終了となります。
このページに関する
お問い合わせ
社会教育課(本庁舎本館3階)
097-582-1203